要介護(要支援)認定結果
ページ番号1003162 更新日 2025年12月24日
要介護(要支援)認定区分
介護度の区分には「非該当(自立)」「要支援1から2」「要介護1から5」があります。介護保険のサービスを利用するには、要介護認定を受けて「介護が必要な状態にある」と認められなければなりません。
要介護認定等基準時間について
要介護(要支援)認定の一次判定(主治医意見書・認定調査票を基にコンピュータで判定)では、厚生労働省が定めた要介護認定等基準時間に基づいて、「自立(非該当)」「要支援1から2」「要介護1から5」の区分が決まります。要介護認定等基準時間とは、介護にかかる手間を時間で表したものです。これを見ると、介護度は介護の時間(手間)がかかるほど重くなることが分かります。病気や心身の状態の重篤さとは、必ずしも比例しないことに注意が必要です。

要介護状態区分別状態像

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000126240.pdf)
注意:上記で示した状態像は定義ではないため、被保険者(本人)の状態像と一致しないこともあり得ます。
より詳しい説明は下記の厚生労働省のサイトをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護福祉課 認定係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2142から2143)
ファックス番号:042-546-8855
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