厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置づけた居宅サービス計画書の届出

ページ番号1003245  更新日 2025年12月22日

利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)が位置づけられたケアプランは保険者への届出が必要です。

厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)

要介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

基準回数

27回

34回

43回

38回

31回

(注意)上記の回数には、身体介助に引き続き行う生活援助(サービスコードの内容の略称が「身体○生活○」となっている)は含みません。

届出の時期及び期限

  • 利用者の同意を得て交付(作成又は変更)した居宅サービス計画のうち、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものは、翌月の末日までにご提出ください。
    (ここでいう居宅サービス計画は、第1表から第3表と第6表及び第7表のことです。毎月利用者に説明・同意・交付を行う第6表及び第7表について、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものも対象となります。
    なお、当該第6表及び第7表に上記の回数以上の訪問介護を位置付けたケアプランについては、一度市へ届出を行っていれば、再び上記の回数以上となる月があった場合でも、ケアプラン第1表から第3表の内容に変更がなければ再度市へ届け出る必要はありません。また、一度ケアプラン点検又は地域ケア会議で検証した該当ケアプランについては、次回の届け出は1年後でよいものとします。
  • 本市ケアプラン点検の事例提供側事業所となった場合は、上記基準回数以上の訪問介護を位置付けた事例を提出していただきます。

提出書類

添付書類

  1. 居宅サービス計画(ケアプラン)の写し
    第1表から第7表(第5表・支援経過は基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけた経緯・理由がわかる部分)
  2. 基本情報(フェイスシート)の写し
  3. アセスメント表(課題分析の内容が分かるものを含む)の写し
  4. (必要時)訪問介護事業所から提出を受けた訪問介護計画書の写し
  • 生活援助中心型で位置付けられた訪問介護サービスの具体的な内容を示す資料として、訪問介護計画書の写しのご提出をお願いする場合があります。
  • 1から4について所定の様式はありません。実際に使用しているものの写しをそのままご提出ください。

提出方法

昭島市役所介護福祉課介護保険係までお持ちいただくか、郵送でご提出をお願いします。郵送の場合は簡易書留・特定記録など記録の残る方法での郵送をお勧めします。個人情報の取扱には十分ご注意ください。

(提出先)介護福祉課介護保険係
平日午前8時30分から午後5時15分まで

関連通知

その他

市へご提出いただきましたケアプランについては、原則的に本市のケアプラン点検の場において、併せて点検及び検証をします。また、必要に応じ個別地域ケア会議において自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から検証を行う場合もあります。。

関連ファイル

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2146・2147)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 介護保険係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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