業務管理体制整備に係る届出
ページ番号1003243 更新日 2025年12月12日
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者は法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。整備すべき業務管理体制は、指定、または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が昭島市のみに所在する事業者は昭島市に届出を行う必要があります。
業務管理体制に関する届け出は、すべての事業者(法人)が届ける必要があり、届出がない場合は法令違反となりますので、新規参入または未届けの事業所(法人)においては、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関に速やかに提出してください。
介護サービス事業者の業務管理体制に関する届出については以下の厚生労働省のホームページを参照してください。
業務管理体制に係る届出様式
- 整備または区分の変更(届け先の変更)の届出書 (Word 27.0 KB)

- 整備または区分の変更(届け先の変更)の届出書 (PDF 137.4 KB)

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整備または区分の変更(届け先の変更)の届出書の記載方法 (PDF 129.5 KB)
- 届出事項の変更(内容の変更)の届出書 (Word 24.1 KB)

- 届出事項の変更(内容の変更)の届出書 (PDF 83.8 KB)

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届出事項の変更(内容の変更)の届出書の記載方法 (PDF 82.8 KB)
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2146・2147)
ファックス番号:042-546-8855
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