居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定

ページ番号1003241  更新日 2025年12月22日

令和6年4月より、居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受けることで介護予防支援を実施できるようになります。
介護予防支援事業者の指定を希望する事業者は下記申請の流れをご確認の上、必要書類のご提出をお願いします。

注意事項

  • 介護予防支援事業者の指定を受けるには、居宅介護支援事業者の指定が必要です。
  • 管理者は主任介護支援専門員である必要があります。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合(注意)については、介護支援専門員を管理者とすることも可能です。
    注意:指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第3条第2項に準ずる。
  • 申請時に提出する法人の登記事項証明書の目的欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。
  • 居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受けた場合であっても、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)を実施することはできませんのでご注意ください。(下表参照)
    利用するサービス例 介護予防支援 介護予防ケアマネジメント 備考
    訪問型サービス(総合事業)のみ   地域包括支援センターからの委託が必要です。
    福祉用具貸与(予防給付)のみ    
    通所型サービス(総合事業)
    福祉用具貸与(予防給付)
       

申請

提出書類

該当箇所
2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)
(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年4月1日以降に使用)
指定地域密着型サービス事業所等

下記申請区分ごとに必要書類を厚生労働省ホームページの該当箇所からダウンロードしてご提出ください。

申請区分 必要書類
新規指定申請
  • 別紙様式第二号(一)
  • 指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項(付表第二号(十二))
  • 登記事項証明書又は条例等
  • 従業者の勤務体制及び勤務 形態一覧表(標準様式1)
  • 運営規程
  • 誓約書(標準様式6)
更新申請
  • 別紙様式第二号(二)
  • 指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項(付表第二号(十二))
  • 従業者の勤務体制及び勤務 形態一覧表(標準様式1)
  • 誓約書(標準様式6)
廃止・休止届

別紙様式第二号(三)

変更届

別紙様式第二号(四)

再開届

別紙様式第二号(五)

指定辞退

別紙様式第二号(六)

提出方法

令和6年3月31日までは、必要事項を入力した様式を印刷して郵送または窓口でご提出ください。
令和6年4月1日以降は、上記方法のほか、電子申請届出書システム(昭島市の電子申請のページへリンク)でもご提出いただけます。(電子申請届出書システムでご申請の場合は、事前にご連絡をお願いします。)

提出期限

申請区分 期限
新規申請 新しく指定を受ける日の前々月末まで
ただし令和6年4月、5月指定希望の場合のみ令和6年4月15日まで
更新申請 更新を受ける日の前々月末まで
廃止・休止届 廃止・休止する日の1か月前まで
変更届 変更のあった日から10日以内まで
再開届 再開後10日以内まで

提出先

〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
昭島市保健福祉部介護福祉課地域包括ケア推進係

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2146・2147)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 介護保険係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

保健福祉部 介護福祉課 地域包括ケア推進係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2148・2149)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 地域包括ケア推進係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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