小児慢性特定疾病医療費助成制度
ページ番号1003294 更新日 2025年12月12日
概要
小児慢性特定疾病医療費助成制度は、国が行う小児慢性特定疾病医療支援事業に基づき、その治療にかかった費用(健康保険などを適用した後の医療費の自己負担分)の一部を助成するとともに、定められた対象疾病の治療方法等の情報を今後の治療研究に生かす制度です。ただし、対象疾病には、通院が対象にならないものもあります。
対象となるかた
- 申請者が都内に在住(住民登録がされていること)されている満18歳未満のかた
- 小児慢性特定疾病医療費助成事業の対象疾病にかかっていて、各疾病の認定基準に該当しているかた
以上の全てを満たすかたが対象となります。
注意:生活保護受給世帯に属する18歳未満のかたも対象となります。
注意:18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証を有し、引き続き医療を受ける必要がある場合に限り、20歳に達するまで延長することができます。
対象となる疾患群
- 悪性新生物(がん)
- 慢性腎(じん)疾患
- 慢性呼吸器疾患
- 慢性心疾患
- 内分泌疾患
- 膠原(こうげん)病
- 糖尿病
- 先天性代謝異常
- 血液疾患
- 免疫疾患
- 神経・筋疾患
- 慢性消化器疾患
- 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
- 皮膚疾患
自己負担限度額(月額)
|
階層区分 |
階層区分の基準 |
原則 一般 |
原則 重症 |
原則 人工呼吸器等装着者 |
既認定者(経過措置3年) 一般 |
既認定者(経過措置3年) 重症 |
既認定者(経過措置3年) 人工呼吸器等装着者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活保護 |
- |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
| 低所得1 |
市町村民税非課税(世帯) 保護者所得800,000円以下 |
1,250円 |
1,250円 |
500円 |
1,250円 |
1,250円 |
500円 |
| 低所得2 |
市町村民税非課税(世帯) 保護者所得800,001円以上 |
2,500円 |
2,500円 |
500円 |
2,500円 |
1,250円 |
500円 |
| 一般所得1 |
市町村民税71,000円未満 |
5,000円 |
2,500円 |
500円 |
2,500円 |
2,500円 |
500円 |
| 一般所得2 |
市町村民税71,000円以上251,000円未満 |
10,000円 |
5,000円 |
500円 |
5,000円 |
2,500円 |
500円 |
| 上位所得 |
市町村民税251,000円以上 |
15,000円 |
10,000円 |
500円 |
10,000円 |
2,500円 |
500円 |
入院時の食費
- 原則:1/2自己負担
- 既認定者(経過措置3年):自己負担なし
注意:月額自己負担限度額は、「世帯」の所得に応じて決定します。
注意:既認定者とは、平成26年12月までに認定を受けたかたをいいます。
申請時に必要な書類
全員が提出する書類
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼同意書
- 小児慢性特定疾病医療意見書(医療機関から受領してください)
- 受診医療機関申請書
- 世帯調書
- 同意書
- 患者の生計を主として維持している者(生計中心者)の課税状況を証明する書類
- 世帯全員が記載されている住民票
- 健康保険証等の写し注意:加入している保険によって、必要対象者が異なります。
- マイナンバー記載に伴う個人番号・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細は以下のリンクのページからご確認ください
医療受給者証有効期間
認定された場合の助成開始日は市役所等窓口で書類を受理した日の属する月の初日から1年間です。ただし、更新手続きをし、認定されれば1年ずつ延長することができます。
注意:1年以内に20歳に達する場合は誕生日の前日まで
手続き及び問い合わせ先
障害福祉課障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111、内線番号:2132から2135
ファックス番号:042-546-8855
注意:申請手続きは東部出張所、保健福祉センターでも行うことができます。
関連リンク





