難病医療費助成制度
ページ番号1003293 更新日 2025年12月12日
難病医療費助成制度は、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きいかたを支援するという目的に加えて、医療費助成を通じて患者のかたの病状や治療状況を把握し、治療研究を推進するという目的の二つを併せ持つ制度です。
対象となるかた
- 国又は東京都の指定する難病にかかっているかたで、その病状の程度が、あらかじめ定められた重症度分類の程度にあるかた
- 国又は東京都の指定する難病にかかっているかたで、その治療に係る医療費の総額が、月額33,330円を超えた月数が、申請月を含めた1年以内にすでに3か月以上あったかた
医療費助成の内容
医療費助成については、医療給付(医療保険で医療を受けるかた)と介護給付(介護保険で介護サービスを受けるかた)の2種類があります。
医療給付の内容について
難病の治療に係る診療、調剤、訪問看護等において国民健康保険や健康保険などの各種医療保険を適用した後の医療費の自己負担額(入院時の食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は含みません。)から、月額自己負担上限額を控除した額を助成します。なお、各種医療保険を適用した後の医療費の自己負担額が3割負担のかたは2割負担となり、かつ月額自己負担上限額を控除した額を助成します。
介護給付の内容は、次のサービスに限ります
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 介護療養施設サービス
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護医療院サービス
注意:この医療費助成については、あらかじめ都道府県の指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局)又は訪問看護事業者で受診した場合に限り受けることができます。
対象となる疾患名
申請時に必要な書類
全員が提出する書類
- 申請書
- 臨床調査個人票(診断書)注意:指定医が作成したもの
- 住民票
- 市町村民税課税(非課税)証明書注意:ご本人と同じ医療保険のかた全員分
- 健康保険証の写し注意:ご本人と同じ医療保険のかた全員分
- 保険者からの情報提供にかかる同意書
該当するかたのみ提出する書類
- 人工呼吸器等装着者に係わる診断書
- 難病医療費助成の受給者証 注意:ご本人と同一世帯で難病医療費助成の受給されているかたのもの
- 小児慢性特定疾病の受給者証
- 障害基礎年金、遺族年金などの収入を証明する書類
- エックス線フィルム等
- マイナンバー記載に伴う個人番号・本人(身元)確認できるもの
マイナンバーに関する詳細は以下のリンクのページからご確認ください
自己負担上限額(月額)
| 階層区分 | 階層区分の基準 |
一般 |
高額かつ長期 |
人工呼吸器等装着者 |
|---|---|---|---|---|
| 生活保護 | - | 0円 | 0円 | 0円 |
| 低所得1 |
市町村民税非課税(世帯) 本人収入800,000円以下 |
2,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
| 低所得2 |
市町村民税非課税(世帯) 本人収入800,001円以上 |
5,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
| 一般所得1 | 市町村民税71,000円未満 | 10,000円 | 5,000円 | 1,000円 |
| 一般所得2 | 市町村民税71,000円以上251,000円未満 | 20,000円 | 10,000円 | 1,000円 |
| 上位所得 | 市町村民税251,000円以上 | 30,000円 | 20,000円 | 1,000円 |
入院時の食費:全額自己負担
手続き及び問い合わせ先
障害福祉課障害福祉係(13番窓口)
電話番号:042-544-5111、内線:2132から2135
注意:申請手続きは東部出張所、保健福祉センターでも行うことができます。
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