骨髄移植等ドナーの登録にご協力ください

ページ番号1003045  更新日 2025年12月12日

ドナーの負担軽減、及び、ドナー登録の推進のため、助成金を交付します。

  • 昭島市では、骨髄、末しょう血幹細胞提供者(ドナー)の負担を軽減し、骨髄移植ドナーの登録を推進するために、提供者(ドナー)と、提供者(ドナー)が勤務する事業所に助成金を交付します。
  • 骨髄、末しょう血幹細胞などの提供は内容を正しくご理解していただく必要があります。詳しくは、公益財団法人日本骨髄バンクホームページをご覧ください。
  • 骨髄などの提供のため、通院または入院に要した日数に対し助成します。

対象

提供者(ドナー)

骨髄、末しょう血幹細胞を採取する時点で昭島市に住民登録があり、公益財団法人日本骨髄バンク事業において、平成30年4月1日以降に、骨髄、末しょう血幹細胞の提供が完了し、それを証明する書類の交付を受けたかた。

事業所

骨髄、末しょう血幹細胞を採取する時点で、提供者(ドナー)が勤務している事業所など。ただし、国及び地方公共団体、独立行政法人などは除きます。

通院および入院について

通院および入院の日数

  1. 骨髄などの提供のための健康診断に係る通院
  2. 骨髄などの採取後の貧血を軽減するため、輸血に要する自己の血液を当該骨髄などの採取前の採取に係る通院
  3. 骨髄などの採取に係る入院
  4. その他骨髄などの提供に関し、財団が必要と認める通院、入院および面接

助成金の交付額

提供者(ドナー)

1日につき20,000円。上限7日。

事業所

1日につき10,000円。1人あたり上限7日。

申請に必要な書類

提供者(ドナー)

  1. 昭島市骨髄ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)
  2. 骨髄バンクが発行する、骨髄などを提供したこと、及び提供に要した日数などを証明する書類。

事業所

  1. 昭島市骨髄ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)
  2. 提供者(ドナー)と雇用関係を証明できる書類
  3. 対象の提供者(ドナー)が、助成金の申請をおこなわない場合は、骨髄バンクが発行する、骨髄などを提供したこと及び提供に要した日数などを証明する書類が必要になります。

申請方法

  • あいぽっく健康課の窓口へ、午前8時30分から午後5時(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)までに持参していただくか、下記問い合わせ先の健康係宛に郵送で提出してください。
  • 昭島市骨髄ドナー支援事業交付申請書は提供者用、事業所用ともに健康課の窓口にあります。
  • 提供が完了した日から1年以内に申請を済ませてください。

審査結果の通知

  • 審査をおこない、申請者に交付の可否を通知します。
  • 交付決定の場合には、提供者(ドナー)または事業所の指定口座に助成金を振り込みます。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康課 健康係
〒196-0015 昭島市昭和町4-7-1
電話番号:042-544-5126
ファックス番号:042-544-7130
保健福祉部 健康課 健康係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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