指定学校変更

ページ番号1004019  更新日 2025年12月22日

市では通学区域に基づき、お住まいの御住所によって小・中学校を指定しておりますが、以下の事由に該当すると認められる場合には、指定校変更の申立ができます。
いずれの事由においても、徒歩30分以内で登校できる学校(原則、指定校の次に御自宅から距離の近い学校)など、児童・生徒が安全に通学できることが前提条件となります。

手続きの流れ

  1. 相談(電話・来庁)
    下記の指定校変更許可基準に当てはまるものがある場合に、あらかじめ学務係に御相談ください。
  2. 協議願提出
    下記指定校変更許可基準に基づき、「協議願」(本ページからダウンロードできます)及び必要書類を提出してください。(2、3、7の事由については協議願は必要ありません。)
    協議後、受入先の学校長との面談を行う場合があります。
  3. 指定学校変更願提出
    協議により、指定校変更を要すると認められた場合、「指定学校変更願」(学務係にあります)を提出してください。

指定校変更許可基準

  事由 内容 願出時に必要な書類等
1 転居予定 当該校の学区域内に転居する予定がある 次のいずれかの書類
  • 建築確認書
  • 賃貸借契約書
  • 都営住宅の当選通知
2 途中転居 入学後、学区域外に転居したが、継続して当該校に通学したい なし
3 兄弟関係
(市内在住者のみ)
当該校に在籍している兄弟姉妹と同じ学校に通学したい なし
4 放課後監護
(小学校低学年)
放課後、児童を監護する親族の住所がある学区域の学校に通学したい
  • 保護者の在職証明書
  • 監護者の承諾書
    (本ページよりダウンロードが可能です。)
5 身体的理由 心身の障害や病気等により当該校に指定学校を変更する必要がある
  • 医師の診断書
6 部活動関係 指定学校に希望する部活動が無いため、一番近い学校で当該部活動がある中学校へ通学したい
  • 本人の申立(作文)
  • 指導者の意見書
または
  • 指導主事との面談
    (様式の指定はありません。)
7 指定学校変更の継続 小学校で指定学校変更の許可を受け、当該学区の中学校へ通学したい なし
8 教育的配慮 教育委員会が教育的配慮を要する正当な理由があると認める場合
  • 教育等の専門家(所属する学校・幼稚園・保育園の長、医療機関等)の意見書
9 特定区域
(令和8年
4月より)
教育委員会が定めた特定の住所地(別表参照)に居住している場合で、指定校以外に通学を認められた学校に通学したい。(入学時又は転入、転居時に限る。) なし
別表
特定区域 指定学校 就学可能な学校
  • 美堀町一丁目13番から21番まで
  • 美堀町二丁目1番から6番まで
拝島第二小学校 つつじが丘小学校
(瑞雲中学校に進学する場合に限る)
  • 美堀町一丁目13番から21番まで
  • 美堀町二丁目1番から6番まで
拝島中学校 瑞雲中学校

指定校変更許可事由(特定区域)の追加について

下記の該当区域にお住いの世帯において、拝島中学校までの通学にかかる距離的負担を考慮し、距離の近い瑞雲中学校へを進学先として希望する場合、指定校の変更を認められるよう許可事由を追加しました。

1該当区域

  1. 美堀町一丁目13番から21番まで
  2. 美堀町二丁目1番から6番まで

2指定校及び就学可能な学校

  指定校 就学可能な学校(注意)
小学校 拝島第二小学校 つつじが丘小学校
(瑞雲中学校へ進学する場合に限る)
中学校 拝島中学校 瑞雲中学校

(注意)距離的要因による登下校の負担を軽減することを理由として選択することができる隣接学区の学校

関連ファイル

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学校教育部 教育総務課 学務係(2階2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2217から2219)
ファックス番号:042-541-4337
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