保育施設入所に関する大事なお知らせ[令和7年度]
ページ番号1003809 更新日 2025年12月12日
令和7年度4月入所申込みについて
令和7年度4月入所申込みは電子申請にご協力ください。
4月入所受付は、毎年多くの保護者のかたが申請をするため、保護者のかたの窓口での待ち時間緩和のため、4月入所受付は電子申請にご協力ください。詳しくは以下のリンクを確認してください。
なお、適用される選考指数を知りたい場合は、第一次受付は令和6年12月20日金曜日以降、第二次受付は令和7年2月17日月曜日以降に電話でお問い合わせください。
窓口受付は完全予約制になります。
電子申請や郵送等による申請書等の提出が困難な場合は、事前予約による窓口受付を行います。
また、入所について相談をしたい場合は、予約なしで窓口でできます。(長時間お待ちいただく場合があります。また相談後に申込む場合は事前に予約が必要です。)
ただし、障害・疾病等(経過観察も含む)があるお子さんの入所申込みについては、事前相談のうえ、窓口のみで受け付けします。
新設保育施設の開所と保育施設の定員変更等について
令和7年4月より、認可保育施設「スターチャイルド昭島ナーサリー」が開所します。
また開設に伴い、地域型保育施設「ほぉむり・たいむ」の連携園が「スターチャイルド昭島ナーサリー」になります。
令和7年4月より、「わかくさ保育園」、「昭和郷第二保育園」、「拝島保育園」が、定員変更を予定しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
調整指数表及び保育の実施基準指数が同一の場合の優先順位について
調整指数表及び保育の実施基準指数が同一の場合の優先順位が一部変更になります。
既に就労しているかたや育休の制度がないかたとの差別化をなくし、公平に審査するために、令和7年4月入所より育児休業からの復職等の際に適用されていた調整指数の「育児休業を取得しており、出産した子が1歳を迎える月から2歳を迎える月までの入所に係る申請をし、復職する場合+3」、「育児休業の取得により退所した子が育児休業明けに再入所を申込む場合+5」及び保育の実施基準指数が同一の場合の優先順位「産前産後休業又は育児休業後に復職する場合」が削除されました。
在勤要件での申込みについて
昭島市以外にお住まいで転入予定がなく、父又は母の勤務地が昭島市内(在勤要件)のかたは、4月入所申込みは第二次集中受付からの申込みになります。
転入、転出を伴う保育施設の申込みについて
令和6年11月入所申込みより他区市町村から転入予定で昭島市内の保育施設の申込みをする場合及び昭島市から転出予定で他区市町村の保育施設の申込みをする場合の受付方法が変更となりました。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
4月第一次入所申込みの内定を辞退した場合の第二次入所申込みの結果通知書について
4月第一次入所申込みの結果が内定となったが、辞退し、第二次入所申込みで待機となった場合は、第二次の保育所等利用調整結果通知書(待機になったことがわかる通知)に第一次の内定を辞退した旨が記載されます。
就労証明書の様式について
就労証明書を保育施設等と学童クラブで併用されるかたはご注意ください。
保育施設入所の申込みに使用する就労証明書は、学童クラブの申請にも併用可能(コピー可)ですが、学童クラブの在職証明書は保育施設入所の申込みには使えませんのでご注意ください。
併用をお考えのかたは、必ず保育施設の就労証明書を使用してください。
証明日にご注意ください。
4月入所申請は証明日が11月1日以降、5月以降の入所申請は証明日が3か月以内の就労証明書に限ります。
入所選考時の就労時間の算出について(令和8年度4月入所より変更予定)
入所選考時の選考項目が「就労」の場合、1日の就労時間には申告による通勤時間を含んで算出していましたが、令和8年度4月入所選考より通勤時間は含まず算出する予定です。
注意:就労証明書に記載された就労時間(休憩時間も含む。)にて算出します。
注意:保育の必要性の認定については、引き続き通勤時間を含んで算出します。
障害・疾病等があるお子さんの入所申込みについて
障害・疾病等があるお子さんの入所申込みをする際は、必ず事前に相談をしてください。
障害を持つお子さんや、例えば心疾患等内臓系に疾患があり、治療加療中又は経過観察中のお子さん等について、保育施設の入所申込みをされる場合は、お子さん同伴のうえ、保育所幼稚園係窓口に事前に相談をしてください。
なお、申込みをされる際には必ず医師の診断書又は、情報提供書が必要になります。
診断書等に必ず記載してもらうよう依頼してください。
- 集団保育の可否
- 医療行為の有無(有りの場合は医療行為の内容)
- 保育にあたっての注意事項
注意事項
- 入所が内定しても、事前にご相談が無い場合は、内定が取消しになる場合があります。
- 令和7年度4月の入所をご希望のかたは、保育所幼稚園係へ事前にご連絡のうえ、お越しくださいますようご協力をお願いします。
医療的ケアの必要なお子さんのご案内
医療的ケアの必要なお子さんも保育施設入所の申込みができます。ただし、以下の条件等がありますので、事前に入所の相談をお願いします。(令和7年度4月入所の相談受付は終了しました。まずはお問い合わせください。次回、10月入所の相談は、4月からを予定しています。)
必須条件
- 保護者の就労等の理由により、保育施設等で保育を行うことが必要と認められること。
- お子さんの容態やケア内容、保育所の状況等により受入れ可能な年齢と判断されること。
- 集団生活が可能なお子さんで、主治医の許可があること。
- 受入れ期間については、4月1日又は10月1日入所を基本とすること。
注意:入所希望月の6か月前までに相談してください。
医療的ケアの種類
- 経管栄養(鼻腔に留置されている管からの栄養、胃ろう、腸ろう)
- たん吸引(口腔・鼻腔内吸引、気管切開部からの吸引・衛生管理)
- 酸素療法(酸素カヌラ、酸素マスク)
- 導尿(看護師による導尿や自己導尿)
- インスリン注射
- ストーマ管理
注意:病気の治療のための医療行為や風邪等に伴う一時的な服薬等は含まない。
受け入れ要件
- 在宅生活が安定していること。
- 3か月の間、入退院を繰り返していないこと。
- 対象年齢の予防接種が完了していること。
- 医療的ケアにより事故や感染症が起こりにくいと主治医が判断していること。
- 日常的に他の児童から隔離した場での保育が必要でないこと。
利用できる保育時間
- 医療的ケアを実施できる時間の範囲として、原則、平日(月曜日~金曜日)の午前8時30分から午後5時(1日8時間)の範囲とする。(宿泊を伴う活動については、実施対象外)
- ただし、午前7時~午後6時の間で、保護者の勤務時間(通勤時間を含む)等、保育を必要とする時間で、医療的ケアの内容や児童の容態を考慮し、看護師の確保等、保育所等における受入れ体制が整えられた場合において、保育所等と保護者の同意の上で、利用可能な時間を決定することができる。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





