09.入所後の注意事項[令和7年度]

ページ番号1003818  更新日 2025年12月12日

慣れ保育

入所後は、お子さんの様子を見ながら1週間程度徐々に通常の保育時間に近づけていく場合があります。(利用保育施設により対応が異なります。)

現況届

  • 保育支給認定の現況と次年度の継続入所の意思を確認するために、毎年12月ごろに教育・保育給付認定現況届・保育所等入所状況調査書(入所継続意向調査)・保護者の就労証明書等を提出していただきます。
  • 期限までに必要書類の提出がない場合は、継続入所の意思がないものとし3月末日で退所となります。

長期間の休み

休園制度はありませんので、(同じ月で)1か月以上休むことはできません。
ただし、里帰り出産時に一時的にお休みできる期間を設けています。お休みしている期間も保育料は発生します。詳しくは、保育所幼稚園係までお問い合わせください。

求職活動で入所のかた

  • 入所月から3か月以内に就労を開始し、就労への認定変更手続きが必要となります。就労以外の要件には変更できません。
  • 活動内容について、毎月求職活動実績申告書の提出を求める場合があるため、必ず活動記録をしてください。

就学で入所のかた

就学期間終了後、直ちに就労できるよう在学中に求職活動を行ってください。
(就学から就労以外への認定変更はできません)

市民税の未申告のかた

毎年、必ず申告を済ませてください。

未申告の場合、その世帯の利用料金は市民税の所得割課税額が確定するまでの間、最高額(D-14階層)となります。

退所・市外への転出

  • 退所されるかたは、早めにご連絡ください。手続きは、直接、保育所幼稚園係で行ってください。また、入所中の保育施設にもご連絡ください。
  • 市外に転出される場合は、「退所」となりますので、必ず保育所幼稚園係で手続きを行ってください。なお、転出先の区市町村から引き続き入所を希望する場合は、ご相談ください。

「保育を必要とする事由」等に変更があった場合

  • 申込み後や入所後に、提出した書類の内容に変更があった場合は、速やかに変更手続き及び必要書類を提出してください。「認定内容の変更について」
  • 保護者の状況は申込時から入所後まで継続しているものとして審査します。そのため、入所決定時に勤務条件の変更等で選考指数が変わっていることが判明した場合は、内定の取消しや退所となることがありますのでご注意ください。

認定こども園の認定区分変更

幼稚園機能(1号認定)と保育所機能(2号認定)の区分を切り替える場合は、以下のリンク「Q&AのQ14」を参照して申請してください。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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