13.利用者負担額(保育料)表[令和7年度]

ページ番号1003822  更新日 2025年12月12日

利用者負担額(保育料)一覧表(単位:円/月額)

市階層

階層区分
注意:「4月~8月」と「9月~3月」は、再算定の結果により階層区分が変わる場合があります。

保育標準時間
クラス年齢3歳未満

保育短時間
クラス年齢3歳未満

A

生活保護世帯

0

0

B

市民税非課税世帯

0

0

C

市民税課税(均等割のみ)世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

4,100

3,100

C 市民税課税(均等割のみ)世帯(ひとり親世帯等) 2,100 1,600

D-1

市民税所得割課税額が41,800円未満の世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

5,900

4,400

D-1 市民税所得割課税額が41,800円未満の世帯(ひとり親世帯等) 2,800 2,100

D-2

市民税所得割課税額が57,600円未満の世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

10,400

7,800

D-2 市民税所得割課税額が57,600円未満の世帯(ひとり親世帯等) 2,800 2,100

D-3

市民税所得割課税額が73,600円未満の世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

15,200

11,400

D-3 市民税所得割課税額が73,600円未満の世帯(ひとり親世帯等) 2,800 2,100

D-4

市民税所得割課税額が89,800円未満の世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

17,700

13,300

D-4 市民税所得割課税額が89,800円未満の世帯(ひとり親世帯等) 2,800 2,100

D-5

市民税所得割課税額が114,900円未満の世帯

21,700

16,300

D-6

市民税所得割課税額が140,100円未満の世帯

26,100

19,600

D-7

市民税所得割課税額が162,000円未満の世帯

35,500

26,600

D-8

市民税所得割課税額が223,800円未満の世帯

40,100

30,100

D-9

市民税所得割課税額が262,600円未満の世帯

47,300

37,300

D-10

市民税所得割課税額が293,800円未満の世帯

51,400

41,400

D-11

市民税所得割課税額が325,900円未満の世帯

55,500

45,500

D-12

市民税所得割課税額が358,000円未満の世帯

57,600

47,600

D-13

市民税所得割課税額が390,100円未満の世帯

59,600

49,600

D-14

市民税所得割課税額が390,100円以上の世帯または未申告の世帯

61,600

51,600

注意:1号認定及び2号認定の3~5歳児クラスの子ども、第2子以降の子どもの保育料は0円となります。
注意:ひとり親世帯等のうちC階層については、第1子の保育料を適用する支給認定子どもに第2子の保育料を適用し、保育料は0円となります。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2162から2165)、042-544-4189(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 保育所幼稚園係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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