昭島市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
ページ番号1010322 更新日 2026年3月11日

お知らせ(まずはこちらをご確認ください。)
最新情報を、随時、ホームページにて更新していきますのでご確認ください。
- 対象児童、利用時間、利用料について拡充します。(2月18日更新)更新箇所は太字の赤字でお知らせしています。
乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは
全ての子どもの育ちを応援し、子育て家庭に対して多様な働きかたやライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、時間単位で柔軟に幼稚園や保育園を利用できます。
子どもに、家庭とは違う体験をさせたいと考えている保護者のかたは、ぜひご利用ください。
子どもの育ちを応援します!
- 子どもにさまざまな経験をしてほしい
- 保育士に育児の相談がしたい
- ほっと一息つく時間がほしい
こども誰でも通園制度と一時預かりの違い
こども誰でも通園制度は、子どもが家庭だけでは得られない経験を通して、成長できるよう子どもの育ちを応援するための制度です。
一時預かりは、リフレッシュや短時間の就労など保護者の都合で一時的に子どもを預ける制度です。
こども誰でも通園制度とは
- 国の10時間までは柔軟利用と定期利用が選択でき、10時間を超えた利用の場合は、1施設で定期利用のみの利用が可能です。
- 定期利用とは、例えば、毎週または隔週の決められた曜日に、2から3時間程度の利用契約し、子どもが通園する制度です。
一時預かりとは
- 保護者の用事に合わせて、スポットで子どもを預ける事業です。
昭島市乳児等通園支援事業の概要
対象となる子ども
利用日時点において、次のすべての事項に該当する子どもが対象となります。
- 昭島市に住所を有すること
- 0歳6か月から2歳児クラス(2歳児クラスとは、3歳の誕生日を迎えた年の3月31日までを指します)
- 保育所等に通っていないこと(保育所等とは、保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業、認証保育所、認可外保育所、緊急1・2歳児年度限定保育事業、定期利用保育事業です。)
利用可能時間
子ども1人につき月34時間まで(3歳の誕生日の前日以降は月24時間まで)
- 34時間の内訳は、国制度の10時間に、市の上乗せ枠として24時間を追加したものです。
- 本制度としての契約が可能な最大の時間となり、全てのかたが月34時間利用できるということではありません。実際の利用時間は、施設が提供可能な範囲の中で、施設と保護者のかたとの契約に基づいて決定します。
- 各月の残り時間は翌月に繰り越すことはできません。
- 10時間を超えて利用する場合は、1施設のみ(定期利用)となります。
- 昭島市のかたが市外の施設を利用する場合や、昭島市民以外のかたが市内の施設を利用する場合は、国制度(月10時間)のみの利用となります。
利用料・実費負担
| 市内の施設を利用する場合 |
令和8年度の利用料は無償(昭島市が負担) こども誰でも通園制度総合支援システムでは利用料金が表示されますが、保護者のかたによる支払いは不要です。実費負担(給食代やおやつ代)が必要な場合があります。 |
|---|---|
| 市外の施設を利用する場合 |
現在調整中 |
| 昭島市の施設を利用する場合 | 現在調整中 |
|---|
令和8年度利用料は無償ですが、こども誰でも通園制度を利用する場合は世帯状況の確認が必要となります。下記に該当する世帯については、負担軽減世帯となります。
- 生活保護を受給している世帯
- 市町村民税所得割合算額77101円未満の世帯
負担軽減世帯のかたは
- 利用認定申請の際、負担軽減の項目に有りのチェックをしてください。
- 本年(令和8年)1月1日と前年(令和7年)1月1日の住所が昭島市でないかたは、課税(非課税)証明書の添付が必要です。
- 本年(令和8年)1月1日時点の住所が昭島市でないかたは、令和7年度及び令和8年度の市都民税課税(非課税)証明書が必要です。
- 前年(令和7年)1月1日時点の住所が昭島市でないかたは、令和7年度の市都民税課税(非課税)証明書が必要です。
実施場所
|
施設名 |
事業開始月 |
初回面談開始月 |
0歳児クラス |
1歳児クラス |
2歳児クラス |
|---|---|---|---|---|---|
|
昭島台幼稚園 |
4月 |
4月 |
無 |
無 |
有 |
|
昭島恵泉幼稚園 |
4月 |
3月 |
無 |
有 |
有 |
|
昭島ナオミこども園 |
4月 |
3月 |
無 |
有 |
有 |
|
ミナパもくせいのもり |
6月 |
4月 |
有 |
有 |
有 |
|
のぞみこども園 |
6月 |
4月 |
有 |
無 |
有 |
|
イコロ昭和の森 |
6月 |
4月 |
無 |
有 |
有 |
|
福島保育園 |
6月 |
4月 |
有 |
有 |
無 |
|
あきみ保育園 |
6月 |
5月 |
無 |
有 |
無 |
|
わかくさ保育園 |
7月 |
6月 |
有 |
無 |
無 |
|
昭島ドリーム |
4月 |
3月 |
有 |
無 |
有 |
【注意1】施設のクラスは令和8年4月1日時点の年齢で決まります。(令和7年4月2日生まれの子どもは、令和8年4月1日は0歳なので0歳児クラスとなります。)
【注意2】幼稚園を利用するかたは認定申請手続きの前に幼稚園と利用登録をしてください。
乳児等支援給付認定申請の手続き
この事業は、こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム」を使用して手続き及び予約管理等を行います。システムを利用するために、電子メールアドレスが必要です。
この事業を利用開始するには、乳児等支援給付認定申請や利用施設での事前面談が必要となります。(複数施設の利用をお考えの場合は、すべての施設で事前面談が必要です。)
利用認定申請
- 利用希望月の前々月末日までに認定申請をしてください。
- 「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウント発行は、利用月の前月中旬頃に順次行います。
| 申請日 | 認定時期 |
|---|---|
| 令和8年2月28日までの申請 |
4月1日までの日付けで順次認定します。(3月10日ごろ) |
| 令和8年3月1日以降の申請 | 認定は、5月1日以降になります。 |
| 令和8年3月31日までの申請 | 5月1日までの日付で順次認定します。(4月10日ごろ) |
|
令和8年4月30日までの申請 |
6月1日までの日付で順次認定します。(5月10日ごろ) |
| 令和8年5月31日までの申請 | 7月1日までの日付で順次認定します。(6月10日ごろ) |
利用のながれ
- 乳児等支援給付認定申請
(電子申請のみ) - こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム」より、申請を行ってください。
- 認定アカウント発行
-
- 市で認定審査を行います。
- 利用者認定後「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウントを発行します。
- アカウントは、登録された電子メールに(info@mail.cfa-daretsu.go.jp)よりメールでお知らせします
- 紙媒体での認定証及びアカウントの発送はありません。
- システムログイン
情報入力 -
- アカウント発行のお知らせメールに添付のURLから「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインします。
- お子さんの情報等を入力します。
アレルギー(食品除去等)、障がい、疾病等ある場合は、診断書等の添付が必要になる場合があります。
- 事前面談(要予約)
-
- 利用したい施設で事前面談を受けてください。
「こども誰でも通園制度総合支援システム」から、面談予約を行ってください。 - 面談はお子さんを安全にお預かりするため、家庭での状況等を確認します。
- 面談後、利用する事業所と利用契約をしてください。
- 利用したい施設で事前面談を受けてください。
- 利用(要予約)
-
- 「こども誰でも通園制度総合支援システム」から、利用予約を行ってください。
- 利用予約が完了した時点で、キャンセルポリシーが発生します。
こども誰でも通園制度総合支援システム利用マニュアル
利用にあたっての注意事項
- 利用枠は限られているため、アカウントが発行されても必ず利用できるとは限りません。利用者多数の場合は、施設の受け入れ体制等の事情によりご希望に沿った受け入れができない場合があります。
- 年間を通じて同じ施設が利用できるとは限りません。利用者多数の場合は、隔週の利用や、2から3か月ごとに利用児童を入れ替える場合があります。
- 送迎は保護者のかたが責任をもって行ってください。
- 施設から説明を受け、重要事項説明書をよくご確認のうえ、利用契約をしてください。
- 給食代やおやつ代は、利用する施設で直接お支払いください。支払方法は施設によって異なる場合があります。
- キャンセルポリシーについてよくご確認のうえ、利用してください。
キャンセルポリシー
ただいま準備中(詳細は、3月中に公開予定)
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども育成支援課 地域支援係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2170・2171)、042-544-4190(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 地域支援係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





