昭島市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

ページ番号1010322  更新日 2026年4月15日

こども誰でも通園制度のロゴマーク

お知らせ(まずはこちらをご確認ください。)

最新情報を、随時、ホームページにて更新していきますのでご確認ください。

  • (4月更新)利用料・実費負担の項目を更新しました。更新箇所は太字の赤字でお知らせしています。
  • (3月25日更新)はじめの一歩(StartBook)を掲載しました。
  • (3月25日更新)キャンセル及び延長利用に関するポリシーを掲載しました。
  • (2月18日更新)対象児童、利用時間、利用料について拡充します。更新箇所は太字の赤字でお知らせしています。

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乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)とは

全ての子どもの育ちを応援し、子育て家庭に対して多様な働きかたやライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、時間単位で柔軟に幼稚園や保育園を利用できます。
子どもに、家庭とは違う体験をさせたいと考えている保護者のかたは、ぜひご利用ください。

子どもの育ちを応援します!

  • 子どもにさまざまな経験をしてほしい
  • 保育士に育児の相談がしたい
  • ほっと一息つく時間がほしい

こども誰でも通園制度と一時預かりの違い

こども誰でも通園制度は、子どもが家庭だけでは得られない経験を通して、成長できるよう子どもの育ちを応援するための制度です。

一時預かりは、リフレッシュや短時間の就労など保護者の都合で一時的に子どもを預ける制度です。

こども誰でも通園制度とは

  • 国の10時間までは柔軟利用と定期利用が選択でき、10時間を超えた利用の場合は、1施設で定期利用のみの利用が可能です。
  • 定期利用とは、例えば、毎週または隔週の決められた曜日に、2から3時間程度の利用契約し、子どもが通園する制度です。

一時預かりとは

  • 保護者の用事に合わせて、スポットで子どもを預ける事業です。

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昭島市乳児等通園支援事業の概要

対象となる子ども

利用日時点において、次のすべての事項に該当する子どもが対象となります。

  • 昭島市に住所を有すること
  • 0歳6か月から2歳児クラス(2歳児クラスとは、3歳の誕生日を迎えた年の3月31日までを指します)
  • 保育所等に通っていないこと(保育所等とは、保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業、認証保育所、認可外保育所、緊急1・2歳児年度限定保育事業、定期利用保育事業です。)

利用可能時間

子ども1人につき月34時間まで(3歳の誕生日の前日以降は月24時間まで)

  • 34時間の内訳は、国制度の10時間に、市の上乗せ枠として24時間を追加したものです。
  • 本制度としての契約が可能な最大の時間となり、全てのかたが月34時間利用できるということではありません。実際の利用時間は、施設が提供可能な範囲の中で、施設と保護者のかたとの契約に基づいて決定します。
  • 各月の残り時間は翌月に繰り越すことはできません。
  • 10時間を超えて利用する場合は、1施設のみ(定期利用)となります。
  • 昭島市のかたが市外の施設を利用する場合や、昭島市民以外のかたが市内の施設を利用する場合は、国制度(月10時間)のみの利用となります。

利用料・実費負担

昭島市に住所を有するかた
市内の施設を利用する場合

令和8年度の利用料は無償(昭島市が負担)

こども誰でも通園制度総合支援システムでは利用料金が表示されますが、保護者のかたによる支払いは不要です。実費負担(給食代やおやつ代)が必要な場合があります。

市外の施設を利用する場合

国の10時間は、昭島市以外の施設を利用することはできます。利用料は無償(昭島市が負担)。初回面談等をする前に、昭島市にご相談ください。利用施設に利用料金の請求について、昭島市に請求してもらえるか確認をしてください。

昭島市に住所を有さないかた
昭島市の施設を利用する場合 国の10時間は、昭島市の施設を利用することはできます。利用料金等は各施設にお支払いください。10時間を超えての利用はできません。お住いの市区町村にお問い合わせください。

 

利用料負担軽減

令和8年度利用料は無償ですが、こども誰でも通園制度を利用する場合は世帯状況の確認が必要となります。下記に該当する世帯については、負担軽減世帯となります。

  • 生活保護を受給している世帯
  • 市町村民税所得割合算額77101円未満の世帯

負担軽減世帯のかたは

  1. 利用認定申請の際、負担軽減の項目に有りのチェックをしてください。
  2. 本年(令和8年)1月1日と前年(令和7年)1月1日の住所が昭島市でないかたは、課税(非課税)証明書の添付が必要です。
  • 本年(令和8年)1月1日時点の住所が昭島市でないかたは、令和7年度及び令和8年度の市都民税課税(非課税)証明書が必要です。
  • 前年(令和7年)1月1日時点の住所が昭島市でないかたは、令和7年度の市都民税課税(非課税)証明書が必要です。

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実施場所

令和8年度は、実施園が充足されておりませんので必ずしもご利用できるとは限りません。

施設の詳細情報については、こども誰でも通園制度総合支援システムでご確認ください。

令和8年度実施園一覧

施設名

事業開始月

初回面談開始月

0歳児クラス

1歳児クラス

2歳児クラス

昭島台幼稚園

4月

4月

昭島恵泉幼稚園

4月

3月

昭島ナオミこども園

4月

3月

ミナパもくせいのもり

6月

4月

のぞみこども園

6月

4月

イコロ昭和の森

6月

4月

福島保育園

6月

4月

あきみ保育園

6月

5月

わかくさ保育園

7月

6月

昭島ドリーム

4月

3月

【注意1】施設のクラスは令和8年4月1日時点の年齢で決まります。(令和7年4月2日生まれの子どもは、令和8年4月1日は0歳なので0歳児クラスとなります。)

【注意2】幼稚園を利用するかたは認定申請手続きの前に幼稚園と利用登録をしてください。

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乳児等支援給付認定申請の手続き

この事業は、こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム」を使用して手続き及び予約管理等を行います。システムを利用するために、電子メールアドレスが必要です。
この事業を利用開始するには、乳児等支援給付認定申請や利用施設での事前面談が必要となります。(複数施設の利用をお考えの場合は、すべての施設で事前面談が必要です。)

利用認定申請

  • 利用希望月の前々月末日までに認定申請をしてください。
  • 「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウント発行は、利用月の前月中旬頃に順次行います。
申請日 認定時期
令和8年2月28日までの申請

4月1日までの日付けで順次認定します。(3月10日ごろ)

令和8年3月1日以降の申請 認定は、5月1日以降になります。
令和8年3月31日までの申請 5月1日までの日付で順次認定します。(4月10日ごろ)

令和8年4月30日までの申請

6月1日までの日付で順次認定します。(5月10日ごろ)
令和8年5月31日までの申請 7月1日までの日付で順次認定します。(6月10日ごろ)

 

利用のながれ

乳児等支援給付認定申請
(電子申請のみ)
こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム」より、申請を行ってください。
認定アカウント発行
  • 市で認定審査を行います。
  • 利用者認定後「こども誰でも通園制度総合支援システム」のアカウントを発行します。
  • アカウントは、登録された電子メールに(info@mail.cfa-daretsu.go.jp)よりメールでお知らせします
  • 紙媒体での認定証及びアカウントの発送はありません。
システムログイン
情報入力
  • アカウント発行のお知らせメールに添付のURLから「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインします。
  • お子さんの情報等を入力します。
    アレルギー(食品除去等)、障がい、疾病等ある場合は、診断書等の添付が必要になる場合があります。
事前面談(要予約)
  • 利用したい施設で事前面談を受けてください。
    「こども誰でも通園制度総合支援システム」から、面談予約を行ってください。
  • 面談はお子さんを安全にお預かりするため、家庭での状況等を確認します。
  • 面談後、利用する事業所と利用契約をしてください。
利用(要予約)
  • 「こども誰でも通園制度総合支援システム」から、利用予約を行ってください。
  • 利用予約が完了した時点で、キャンセルポリシーが発生します。

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こども誰でも通園制度総合支援システム利用マニュアル

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利用にあたっての注意事項

  • 利用枠は限られているため、アカウントが発行されても必ず利用できるとは限りません。利用者多数の場合は、施設の受け入れ体制等の事情によりご希望に沿った受け入れができない場合があります。
  • 年間を通じて同じ施設が利用できるとは限りません。利用者多数の場合は、隔週の利用や、2から3か月ごとに利用児童を入れ替える場合があります。
  • 送迎は保護者のかたが責任をもって行ってください。
  • 施設から説明を受け、重要事項説明書をよくご確認のうえ、利用契約をしてください。
  • 給食代やおやつ代は、利用する施設で直接お支払いください。支払方法は施設によって異なる場合があります。
  • キャンセルポリシーについてよくご確認のうえ、利用してください。

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キャンセル及び延長利用に関するポリシー

  1. 施設に利用が完了した時点で当ポリシーの対象となります。
  2. 利用時間枠は施設との契約による予約時間に基づき消費されます。
  3. お子さんの体調不良等によるキャンセルを希望される場合は、できる限り速やかに「こども誰でも通園制度総合総合支援システム」にてキャンセル手続きを行ってください。前日午後5時以降のキャンセルの場合、当事業を利用したものとみなし、利用時間枠が消費されます。
  4. 当日、利用開始時刻に遅れた場合や利用時間を短縮する場合でも、利用時間枠は予約時間に基づき消費されます。
  5. ご利用されるお子さんの人数に合わせて保育者を配置しております。お迎えの時間は厳守いただくとともに、万が一遅れてしまう場合には、必ずご連絡をお願いいたします。
  6. やむをえず延長利用した場合、利用時間枠が残っていれば利用時間枠を追加で消費し、超過料金はいただきませんが、利用時間枠が残っていない場合は、所定の超過料金(注意:3)を施設にお支払いいただきます。
  7. 無断でのキャンセルや度重なる延長利用は、事業所や他の利用者への迷惑となりますので、お止めください。無断キャンセルや延長利用が続く場合には、施設の判断で今後の利用をお断りすることがあります。
  8. キャンセル、早退、延長利用にかかる取扱いについては別表をご参照ください。
(別表)
 

前日(注意:1)午後5時までにキャンセル

当日キャンセル無断キャンセル

利用時間に満たない利用

延長利用

利用料(キャンセル料)

なし なし 利用時間分(注意:2)

延長時間分(注意:2)利用時間枠がない場合は、超過料金

利用時間枠の消費

なし 予約時間分 予約時間分

予約時間分+延長時間分

(注意:1)前日には、土日祝日や年末年始も含まれます。

(注意:2)昭島市民の場合、利用時間枠の範囲内は無償(市が負担)。

(注意:3)超過料金は、0歳児1時間2,000円、1から2歳児1時間1,700円になります。

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認定内容の変更について

以下の事由等に該当する場合は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書の提出が必要です。

氏名の変更

市内転居

登録電話番号の変更等

その他の変更

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認定内容の消滅について

以下の事由等に該当する場合は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書の提出が必要です。

幼稚園や保育所等に入園した場合

市外転出

その他

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成支援課 地域支援係(1階17番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2170・2171)、042-544-4190(直通)
ファックス番号:042-546-8855
子ども家庭部 子ども育成支援課 地域支援係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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