自転車の交通違反に対して「交通反則通告制度(青切符)」が適用

ページ番号1009000  更新日 2026年4月24日

令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して「交通反則通告制度(青切符)」が適用されます

令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が施行され、16歳以上の自転車の運転者が交通違反で検挙された後の手続が大きく変わります。
自転車は道路交通法上の「軽車両」に分類され、自転車も自動車と同じ「車両」となります。
自転車で道路を通行する際は、車両としての交通ルールを守り、交通マナーに配慮して安全運転で走行しましょう。

青切符とは

青切符とは、交通反則通告制度に基づいて交付される「交通反則通知書」のことをいい、自転車の運転者が反則行為をした場合、一定期間内に反則金を納付することで、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結される制度です。
いわゆる青切符制度とも言われ、自転車の交通違反での検挙後の手続が迅速化され、出頭や裁判等が不要になり、前科もつきません。

主な反則行為と反則金の一例

警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両とって危険性・迷惑性が高く、悪質で危険な違反であった時には検挙される場合があります。 

反則行為

具体例

反則金額

携帯電話使用等(保持)
注意:手に保持し通話したときや、手に保持して画面を注視したとき。
ながらスマホ

12,000円

遮断踏切立入り 踏切の遮断機が閉じようとしている場合や警報機が鳴っている間の立入り

7,000円

信号無視 赤信号の無視

6,000円

通行区分違反/交差点安全進行義務違反/横断歩行者等妨害等/安全運転義務違反 など 右側通行(逆走)、歩道通行(自転車通行可の標識がない場合等)/スピードを落とさず交差点に進入/歩行者が横断歩道を渡っているのに止まらない/手を離した運転や前輪を上げた走行 など

6,000円

通行禁止違反/指定場所一時不停止等/無灯火/軽車両整備不良/自転車制動装置不良/公安委員会遵守事項違反 など 進入禁止・通行止めの道路に進入/一時不停止/ライトが点かない、ブレーキ不備等/傘さし、イヤホンの使用 など

5,000円

並進禁止違反/交差点右左折方法違反/軽車両乗車積載制限違反/警報器使用制限違反 など

自転車2台などでの並進/不適切な右左折/二人乗り/歩行者をどかすためにベルを鳴らす など

3,000円

注意:上記の違反行為は一例です。違反行為について、詳しくは、関連ファイルにある警察庁作成の「自転車ルールブック」をご覧ください。

関連ファイル

関連リンク

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総務部 防災安全課 地域安全係(1階)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2184・2185)
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