自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入

ページ番号1009000  更新日 2025年12月12日

令和8年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則通告制度」が導入されます

自転車は通勤や通学など、すべてのライフステージにおいて気軽に利用することができる身近で環境にやさしい交通手段です。その一方で、自転車関連の交通事故が増加しており市内でも自転車に関与する事故が「351件」(令和6年中)発生しています。
このような状況の中、警察では自転車利用者に対する指導警告を強化するとともに、悪質性、危険性の高い違反については取り締まり行っていますが、「交通反則通知制度」(青切符)を導入することにより、実効性のある違反処理を行うことが可能となります。

自転車の交通違反の指導取締り

警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には指導警告を行います。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、悪質・危険な違反であったときは取り締まりの対象となる場合があります。
注意:16歳未満の場合は、原則として指導警告をします。

運転者が一定の違反行為をした場合は、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという制度です。

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