自転車利用者のながら運転及び酒気帯び運転が厳罰化されます
ページ番号1002276 更新日 2025年12月12日
自転車利用者のながら運転及び酒気帯び運転が厳罰化されます。
令和6年11月1日から「道路交通法の一部改正」により、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる【ながら運転】)及び、自転車の酒気帯び運転の罰則規定が整備され、処罰が厳罰化されます。
重大事故を防ぐため、交通ルールやマナーを守るとともに、安全運転を心がけてください。
なお、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。昭島市では、自転車乗車用ヘルメット購入費補助金制度を実施しております。自転車を乗るときはヘルメットをかぶりましょう。
主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
罰則:6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転等
「酒酔い運転」のみの処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則規定が整備され自転車も道路交通法の罰則が適用されます。
また、車両の提供、酒類の提供、同乗罪についても同様です。
「酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為です。
酒気帯び運転
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
罰則:2年以下の懲役または50万円以下の罰金
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