マイナンバーカードと運転免許証の一体化制度
ページ番号1002256 更新日 2025年12月12日
マイナ免許証、令和7年3月24日スタート!
運転免許証の持ちかたが、従来の免許証のみ、マイナ免許証のみ、若しくは免許証とマイナ免許証の両方の3とおりとなります。一体化は義務ではありませんが、マイナ免許証を保有すると、更新時の講習がオンライン受講ができる、住所などの変更時に警察施設への届け出が不要となります。また、更新手数料が割安になります。
詳しくは、昭島警察署へ
警視庁昭島警察署
電話番号042-546-0110
関連ファイル
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マイナンバーカードと免許証を一体化できます (PDF 529.9 KB)
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更新時の講習はオンラインで (PDF 251.6 KB)
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マイナンバーカードと運転免許証の一体化について (PDF 626.2 KB)
このページに関するお問い合わせ
総務部 防災安全課 地域安全係(1階)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2184・2185)
ファックス番号:042-544-7552
総務部 防災安全課 地域安全係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





