要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と訓練

ページ番号1002385  更新日 2025年12月12日

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成と訓練の義務について

概要

「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」により、昭島市地域防災計画に名称及び所在地が定められた市内の多摩川洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、洪水時または土砂災害が発生するおそれがある場合に、利用者が円滑かつ迅速に避難できる体制を整備するための避難確保計画の作成と同計画の市への提出及び訓練の実施と同訓練の市への報告が義務となります。

注釈)要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、医療施設や学校などのうち、災害時などの避難の際に何らかの配慮を要する方が利用している施設です。

対象施設

対象となる施設は、昭島市地域防災計画に要配慮者利用施設として、名称及び所在地が定められた施設です。下記、昭島市地域防災計画から抜粋した資料を確認してください。

なお、現時点で昭島市地域防災計画に位置付けられていない施設でも、今後、同計画の改定により、新たに位置付けていく場合もありますので、多摩川洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は速やかに作成してください。施設がこれらの区域内かどうかは、昭島市洪水・土砂災害ハザードマップで確認できます。

注釈)残堀川流域浸水予想区域や昭島市水害(内水)ハザードマップに記載の内水氾濫が予想される区域は水防法に基づかない区域のため、区域内の要配慮者利用施設を昭島市地域防災計画に位置付けておりませんが、水害から施設利用者の方の生命を守るため、避難確保計画の作成や訓練の実施について検討してください。(市への計画の提出や訓練の報告の必要はありません。)

避難確保計画の作成・提出

最低限計画に盛り込んでほしい内容をまとめた避難確保計画のひな形を作成しました。入力シートへ入力をすることで概ね完成しますので、ご活用ください。また、計画の策定後は、避難確保計画作成(変更)報告書と併せて作成した避難確保計画を市へ提出してください。

訓練の実施・報告

対象施設は作成した避難確保計画に基づき、避難訓練を実施してください。

報告

避難訓練実施後は速やかに(30日以内)、下記報告書に記載の上、下記に記載しているお問い合わせ先へ提出してください。

お問い合わせ先

避難確保計画作成に関するお問い合わせ(避難確保計画の提出、避難訓練実施の報告を含む)は、以下へお願いします。

関連ファイル

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課 防災係(1階)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2186から2188)
ファックス番号:042-544-7552
総務部 防災安全課 防災係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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