加入する年金の種別

ページ番号1002157  更新日 2025年12月12日

必ず加入するかた

国民年金の加入者は、次の3種類に分けられ、加入の手続きは次のとおりです。

第1号被保険者

自営業・自由業者などとその配偶者及び学生などで、20歳以上60歳未満のかた。
加入手続きは市役所年金係(5-1窓口)、東部出張所に届け出が必要です。

第2号被保険者

厚生年金に加入しているかた。個人による届け出は不要です。
注意:厚生年金に加入しているかたは、同時に国民年金にも加入していることになります。

第3号被保険者

厚生年金に加入しているかたに扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満のかた。
配偶者の勤務先の事業主経由で年金事務所に届け出が必要です。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

希望により加入できるかた(任意加入被保険者)

次のようなかたは、希望により加入(任意加入)することができます(要件あり)。届け出した月からの加入となります。

  • 60歳になるまでに保険料の未納のあるかたや年金の受給資格期間を満たしていないかたなどで、60歳以上65歳未満のかた(注意)
  • 昭和40年4月1日以前に生まれたかたで、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満のかた(注意)
  • 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人

注意:60歳以上のかたが加入するには、60歳の誕生日の前日から手続き可能です。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 年金係(1階5-1番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2042・2043)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 年金係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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