国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

ページ番号1002163  更新日 2026年3月18日

保険料免除制度

本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

  • 手続き場所:市役所年金係(5-1窓口)、東部出張所
  • 持ち物:年金手帳または基礎年金番号通知書、失業による免除申請を行う場合は離職票等

申請書は、日本年金機構からダウンロードできます。

注意:保険料が免除された期間は年金を受給するために必要な期間に含まれますが、全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
注意:保険料の一部免除を承認された期間は承認後、年金事務所から送付される納付書で一部納付額の保険料を納めてください。納めない場合は保険料未納期間となります。
注意:保険料が免除された期間については、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を納めることができる追納制度があります。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

納付猶予制度

本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な50歳未満のかたは、申請後に承認されると保険料が猶予されます。

  • 手続き場所:市役所年金係(5-1窓口)、東部出張所
  • 持ち物:年金手帳または基礎年金番号通知書、失業による猶予申請を行う場合は離職票

申請書は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

注意:保険料が猶予された期間は年金を受けるために必要な期間に含まれますが、老齢基礎年金額には反映されません。
注意:保険料が猶予された期間については、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を納めることができる追納制度があります。

学生納付特例制度

日本国内に住むすべてのかたは、20歳になったときから国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、本人の前年所得が一定額以下の学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。

  • 手続き場所:市役所年金係(5-1窓口)、東部出張所
  • 持ち物:年金手帳または基礎年金番号通知書、学生証・在学証明書(在学期間が確認できるもの)など、学生であることまたは学生であったことを証明する書類

申請書は、日本年金機構からダウンロードできます。

注意:保険料が猶予された期間は年金を受給するために必要な期間に含まれますが、老齢基礎年金額には反映されません。
注意:保険料が猶予された期間については、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を納めることができる追納制度があります。

法定免除制度

次のかたは、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出することで国民年金保険料が免除されます。

(1)生活保護の生活扶助を受けている方
⇒生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
⇒療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除となります。

  • 手続き場所:市役所年金係(5-1窓口)、東部出張所
  • 持ち物:年金手帳または基礎年金番号通知書、保護受給証明書、年金証書等(1)から(3)にあたることを証明する書類

申請書は、日本年金機構からダウンロードできます。

注意:保険料が免除された期間は年金を受給するために必要な期間に含まれますが、全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
注意:保険料が免除された期間については、10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を納めることができる追納制度があります。

産前産後期間の免除制度

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎は6か月間)を「産前産後期間」とし、届け出により国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から受け付けできます。免除された期間は納付があった場合と同様に扱われ、すでに納付済みの保険料は還付されます。

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降のかたが対象です。

  • 対象のかた:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかた
  • 手続き場所:市役所年金係(5-1窓口)、東部出張所
  • 持ち物:年金手帳または基礎年金番号通知書、母子手帳など出産予定日を確認できる書類(出産後の届け出で、出産日を市役所で確認できる場合は書類不要)

申請書は、日本年金機構からダウンロードできます。

注意:国民年金の任意加入期間は対象になりません。
注意:出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
 

免除制度・納付猶予制度等については、マイナポータルより電子申請できます。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 年金係(1階5-1番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2042・2043)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 年金係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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