産前産後期間の免除制度

ページ番号1002164  更新日 2025年12月12日

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎は6か月間)を「産前産後期間」とし、届け出により国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から受け付けできます。免除された期間は納付があった場合と同様に扱われ、すでに納付済みの保険料は還付されます。

  • 対象者:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかた
  • 手続き場所:市役所年金係(5-1窓口)、東部出張所、年金事務所
  • 持ち物:年金手帳または基礎年金番号通知書、母子手帳など出産予定日を確認できる書類(出産後の届け出で、出産日を市役所で確認できる場合は書類不要)

注意:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。また、死産、流産、早産されたかたを含みます。

詳しくは、日本年金機構をご覧ください。

なお、産前産後期間の免除制度については、マイナポータルより電子申請できます。
詳しくは、日本年金機構をご覧ください。

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保健福祉部 保険年金課 年金係(1階5-1番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2042・2043)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 年金係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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