社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
ページ番号1002165 更新日 2025年12月12日
1年間(1月から12月)に納めた国民年金保険料は、年末調整や所得税の確定申告、市・都民税の申告のときに全額社会保険料控除として所得から差し引くことができます。その際、国民年金保険料の納付額を証明する控除証明書は、例年11月上旬頃に日本年金機構から発送されます。ただし、国民年金保険料をその年の10月から12月までの間に初めて納付されたかたについては、控除証明書の発送時期が異なります。
控除証明書に関するよくある質問は、日本年金機構をご覧ください。
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