被災されたかた等の国民年金保険料免除申請期間が延長

ページ番号1002166  更新日 2025年12月12日

東京電力福島第一原子力発電所の事故により、「避難指示」や「屋内退避」の指示を受けた市町村に、平成23年3月11日時点で住所を有していたかたは、ご本人からの申請に基づき、引き続き国民年金保険料が全額免除になります。

対象となる期間

免除・納付猶予:令和7年6月分まで
学生納付特例:令和7年3月分まで

対象となる市町村(福島県内)

田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村

詳しくは立川年金事務所(電話番号:042-523-0352)へお尋ねください。

お問い合わせは、ねんきんダイヤル(電話番号:0570-05-1165)でもお受けしております。

詳しくは、日本年金機構をご覧ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 年金係(1階5-1番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2042・2043)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 年金係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?