保険税を滞納すると
ページ番号1002198 更新日 2025年12月12日
次のような措置がとられます。
- 督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
- 災害その他特別の事情もなく保険税の滞納が続くと、医療費を全額(10割)負担することになる「特別療養費の支給」の対象となる場合があります。
上記の滞納措置のほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。
注意:災害その他特別の事情により保険税の納付が困難になったときは、お早めに保険係の窓口へご相談ください。申請により、減額や減免が認められる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 保険係(1階4番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2032から2037)
ファックス番号:042-544-5115
保健福祉部 保険年金課 保険係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





