本籍地以外の自治体でも戸籍謄本が請求できるようになりました
ページ番号1001945 更新日 2026年2月3日
戸籍証明書の広域交付について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求できます(広域交付)。
これにより、
【どこでも】
本籍地が遠くにあるかたでも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
- コンピュータ化されていない戸籍(除籍)や広域交付で取得できない証明書があります。その場合、本籍地に直接ご請求いただく必要があります。
- 一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票の写し、独身証明書、身分証明書は請求できません。
ご利用にあたってのご注意
請求にあたっては、以下の条件があります。
【注意】
請求する戸籍(除籍)の本籍地及び筆頭者について請求書に正確にご記載いただく必要があります。
1 請求できるかた
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
に限られます。
2 請求方法
- 請求者が市役所の窓口に直接お越しになって請求する必要があります。
- 昭島市では市役所本庁のみでの受付となります(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時(土曜・日曜・祝日と年末年始を除く))。
3 本人確認方法
本人確認書類として、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
4 その他のご注意
- 本籍地への確認に時間を要しますので、お時間に余裕をもってご来庁ください(令和8年4月1日以降に出生から死亡までのさかのぼりでの請求など、複数の証明書を請求される場合は本日中の交付ではなく後日の交付となります)。
- 直近で婚姻届・死亡届等の戸籍の届出をして戸籍の処理が完了していない場合、当日中に交付ができないことがございます。
- 以下の場合、広域交付のお取り扱いはできません。本籍地の自治体にてご請求ください。
- 委任状持参による代理請求
- 法定代理人による請求
- 第三者の方による請求
- 郵送による請求
請求できる証明書の種類・手数料一覧
| 証明書 | 手数料(1通) |
|---|---|
| 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
| 除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
| 改製原戸籍謄本 | 750円 |
- コンピュータ化されていない一部の戸籍(除籍)や広域交付で取得できない証明書があります。その場合、本籍地に直接ご請求いただく必要があります。
- 一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)、戸籍の附票の写し、独身証明書、身分証明書は請求できません。
戸籍届出の際の戸籍証明書等の添付不要について
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行日である令和6年3月1日以降は、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となります。(本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となります。)
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 戸籍係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4121(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 市民課 戸籍係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





