令和6年4月1日から子の嫡出推定制度が新しくなります(民法改正)
ページ番号1001944 更新日 2025年12月12日
令和6年4月1日から民法改正により嫡出推定制度が変わります。
嫡出推定制度の変更により、
- 婚姻解消の日から300日以内に生まれた子でも、子が生まれる前に母が前夫以外の男性と再婚していれば、子は再婚後の夫の子になります。
- 女性の再婚禁止期間が廃止されます。
- これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が母と子にも認められ、出訴期間が1年から3年に延びます。
嫡出推定制度の詳しいご案内は法務省のホームページでご確認いただけます。
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