戸籍にフリガナを記載

ページ番号1001943  更新日 2026年6月8日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これにより、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになり、戸籍の証明書や住民票にも氏名の振り仮名が記載されるようになります。

制度について、詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1.フリガナの通知の確認

住民登録されている振り仮名などを参考に、本籍地市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が、郵送されました。

昭島市が本籍のかたについては、令和7年6月から7月に送付しました。

2.氏名のフリガナの届出(届け出期間は終了しました)

通知された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

3.市区町村長によるフリガナの記載

令和8年5月25日までに届け出がない場合は、通知に記載された氏や名の振り仮名が、順次戸籍に記載されます。
記載を行うスケジュールは自治体ごとに決められており、昭島市に本籍のあるかたは、令和8年9月末に記載される予定です。

年金を受給しているかたへ

氏名の振り仮名の届出を行った場合、または、市区町村長によって記載された振り仮名が年金事務所で把握している振り仮名と異なった場合など、年金関係の手続きが必要になる可能性があります。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

不明な点はお問い合わせを

市区町村長により戸籍に記載された振り仮名が、ご自身が認識している振り仮名と異なるなど、困ったことや不明点がある場合は、市役所戸籍係にお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4121(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 市民課 戸籍係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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