戸籍の届出(FAQ)

ページ番号1007376  更新日 2025年12月12日

戸籍の届出について(全般)

Q1戸籍の届出の受付窓口と時間を教えて欲しい

以下で受付をしております。

  1. 通常受付
    市役所本庁舎1階1番窓口市民部市民課平日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始を除く)
  2. 土曜日・日曜日・祝日や時間外
    土曜日・日曜日・祝日や時間外につきましては、市役所本庁舎西側入口の警備員室にて戸籍の届書を提出することができます。

(注意)土曜日・日曜日・祝日や時間外に提出いただいた場合、届書のお預かりのみで、審査はできません。翌開庁日より審査を始めますので、届出内容に不備等が見つかりましたら、後日、届出人のかたに連絡し、来庁をお願いする場合があります。

Q2届出用紙はどこにいけばもらえますか

以下の場所で配布しております。

  1. 開庁時間のみ
    市役所本庁舎1階1番窓口(市民部市民課)、東部出張所、あいぽっく
  2. 土曜日・日曜日・祝日や時間外のみ(閉庁時)
    市役所本庁舎西側入口の警備員室
  3. 全国の市区町村の役所(用紙は全国共通でお使いいただけます)など
    昭島市オリジナル出生届・婚姻届については以下の場所で配布しております。
    昭島市役所市民課窓口、東部出張所、あいぽっく、昭島観光案内所、市役所本庁舎西側入口の警備員室

Q3他の役所で入手した戸籍の届書用紙は使えますか

戸籍の届書は全国共通の書式となっていますので、どの市区町村から入手したものでも使用できます。届書のあて先の区市町村名を「昭島市長」と訂正し、ご提出ください。

Q4戸籍の届書を記入していて間違えてしまいました。全部書き直すのでしょうか

誤った部分を二重線で消して、その部分の上か下に正しい内容を記入してください。なお、修正液や修正テープは使用しないでください。

Q5戸籍の届書の届出人署名欄や証人欄に押印する必要がありますか

押印の義務はありませんが、届書に押印いただいても問題ありません。

Q6知らない間に戸籍の届出が出されそうです。受理されないようにするにはどうしたらよいですか

不受理申出という制度があります。届出によって効力を生ずる「婚姻届」「離婚届(協議離婚)」「養子縁組届」「養子離縁届(協議離縁)」「認知届(任意認知)」については、本人が来庁し、本人であることが確認できない限り、届出を受理しないよう申出することができます。不受理申出には、「本人が窓口に来庁すること」と「本人であることが確認できること」が要件となります。申出される場合は、本人確認資料をお持ちのうえ、本人が窓口で申出書を提出してください。なお、不受理申出は一度提出すると無期限で有効となります。受理しない取扱いが必要なくなった場合は、「不受理申出取下書」の提出が必要となります。

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出生届について

Q1出生届の用紙は、どこでもらえますか

通常は、出産した病院、診療所でもらえます。出生届については、お子様のお名前などを届出人となる方が記入します。また、昭島市オリジナル出生届を以下の場所で配布しておりますので、ご希望の場合は、事前に届書を入手していただき、出産される病院にお渡しください。
(オリジナル出生届の配布場所)
昭島市役所市民課窓口、東部出張所、あいぽっく、昭島観光案内所、市役所本庁舎西側入口の警備員室

Q2出生届は、生まれてから何日以内に提出するのですか

生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます)に届出してください。14日目が閉庁日(土曜、日曜、祝日)や年末年始にあたるときは、休み明けの最初の開庁日までに届出期間が延びます。

Q3出生届を提出する際、窓口に持参するものはなんですか

出生届書、母子健康手帳をお持ちください。

Q4母子健康手帳を持っていけないのですが、出生届の提出はできますか

母子健康手帳がなくても出生届は提出できます。出生の届出があったことの証明(出生届出済証明)を母子健康手帳に記載する必要がありますので、後日、ご持参ください。

Q5出生届を赤ちゃんの祖父(祖母)が提出する場合、届書の届出人欄は祖父(祖母)が署名しますか

届出人は、原則としてお子さんの父または母です。出生届の「届出人」欄には父または母が署名等をしてください。届書を提出するのは代理人(祖父、祖母等)でも可能です。

Q6赤ちゃんの名に使える文字について制限はありますか

「常用漢字」、「ひらがな又はカタカナ」、「戸籍法施行規則(別表第2)」に掲げる漢字を、お名前に使用することができます。

Q7昭島市在住ですが、出生届提出後、どのような手続きが必要になりますか

主な手続きとして、以下のものがあります。

Q8子供が海外で生まれた場合、届出は必要ですか

生まれた日から3か月以内に、出生届に子の出生の事実がわかる証明書(外国の官公署が発行したもの、または出産に立ち会った医師が作成したもの)と日本語の訳文を添付して届出をしてください。海外で出生した日本人の子が、外国の国籍を取得する場合には、日本国籍を留保する届出も必要です。出生した国にある日本大使館、領事館または本籍地の役所に届出をしてください。

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死亡届について

Q1葬儀で慌ただしかったので、死亡届書を出したか確認できますか

火葬を終えられているのでしたら、死亡届はすでに提出されています。一般的に、死亡届は、葬儀社のかたがご家族に代わって提出されることが多いようです。この場合、どこに届出されたのかを確認されたい場合は、葬儀社のかたにお尋ねください。

Q2昭島市在住ですが、死亡届提出後、どのような手続きが必要になりますか

主な手続きとして、以下のものがあります。

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婚姻届について

Q1オリジナル婚姻届の用紙は、どこでもらえますか

以下の場所で配布しております。
昭島市役所市民課窓口、東部出張所、あいぽっく、昭島観光案内所、市役所本庁舎西側入口の警備員室

Q2婚姻届の「同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事」の欄は、誰の仕事を書くのですか

お二人が同居をする前(まだ同居していない場合は現在)、ご実家にお住まいの場合は、ご実家の中で最も収入が高い方のお仕事で、1から6の中から選んでください。一人暮らしの場合は、ご自分のお仕事によって、1から6の中から選んでください。会社員の場合は、従業員数によって「3」または「4」、パートタイマーや派遣社員などの場合は「5」をお選びください。主な収入が年金収入の場合は「6」になります。

Q3婚姻届の届出日(籍を入れる日)を指定して、前日などに提出することはできますか

届出日の指定はできません。市役所に婚姻届書を提出した日が届出日(籍を入れる日)になります。

Q4婚姻届を夜間窓口(休日窓口)に提出した当日に、受理証明書はもらえますか

当日に受理証明書を交付することはできません。受理証明書については、開庁日に、受理が決定してから発行することができます。

Q5日本人が外国籍のかたとの婚姻をするときには何が必要ですか

用意していただく書類は、国により異なりますので、事前に市民課戸籍係までお問い合わせください。

Q6外国人配偶者と外国の方式で婚姻した場合に届出が必要ですか

日本人が外国人と外国の方式で婚姻した場合も、戸籍にその内容を記録するために手続きが必要です。
用意していただく書類は、国により異なりますので、事前に市民課戸籍係までお問い合わせください。

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離婚届について

Q1離婚届を夜間窓口(休日窓口)に提出した当日に、受理証明書はもらえますか

当日に受理証明書を交付することはできません。受理証明書については、開庁日に、受理が決定してから発行することができます。

Q2離婚すると氏や戸籍はどう変わるのでしょうか

夫婦双方に離婚事項が記載され、戸籍の筆頭者でない方が夫婦の戸籍から除籍となります。筆頭者でない方とは、婚姻した際に氏を変更した方のことです。除籍となる方は、次の選択をしたうえ離婚届に記入する必要があります。

  1. 婚姻前の氏に戻り、婚姻前の戸籍(従前の戸籍)に復籍する
  2. 婚姻前の氏に戻り、本人が筆頭者となり、新しい戸籍を作る
  3. 婚姻前の氏には戻らず婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合には、別途、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を別途提出する

Q3離婚をしても、旧姓に戻らないことは可能でしょうか

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)を提出し、受理されることで可能となります。婚姻の際に氏を変更した方は、離婚をすると婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は、離婚と同時又は離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。

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転籍届について

Q1転籍届を提出するときは、筆頭者と配偶者の両方が窓口に行かなければなりませんか

転籍届に必要事項が記入されており、届出人筆頭者と配偶者の署名がされていれば、届出人のどちらか一方のみでご提出いただけます。

Q2戸籍の筆頭者と配偶者の両方が亡くなっている場合、転籍はできますか

転籍はできません。戸籍の筆頭者と配偶者以外のかたは、転籍届の届出人としての資格がありません。ただし、18歳以上のかたであれば分籍届を提出することで、本人が筆頭者となり戸籍を分けることができます。なお、いったん分籍の届出をすると元の戸籍に復籍することはできません。

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分籍届について

Q1自分だけ、親の戸籍から抜けることはできますか

戸籍の筆頭者及び配偶者以外で18歳以上のかたは、分籍届を提出することにより親御さんの戸籍から除籍され、新しい戸籍が編製されます。届出人は分籍する本人となります。なお、いったん分籍すると元の戸籍に復籍することはできません。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4121(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 市民課 戸籍係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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