結婚するとき

ページ番号1001949  更新日 2025年12月12日

届け出
婚姻届
いつまでに
届け出た日から法律上の効力が発生

だれが

夫と妻
どこへ
夫または妻の本籍地、所在地のいずれか
注意すること
届書(A3サイズ)は1通で結構です。
成人に達している者の証人2人の署名が必要です。
国民健康保険、国民年金に加入しているかたは国民健康保険証、年金手帳を持参してください。
届出をしても住所は変更されません。
転入・転居届を併せて提出してください。
オリジナル婚姻届をご利用ください。

お客様の個人情報を保護するために本人確認にご協力ください!

市では、住民皆さんの「戸籍」に関する個人情報の保護を図り、なりすまし(虚偽)の届出を未然に防止するため来訪者の本人確認(氏名等が記載された書面の提示など)を行っています。
対象となる届出:婚姻届、協議の離婚届、養子縁組届、協議の養子離縁届、認知届、不受理の申出

上記の氏名などが記載されている書面をお持ちでないかた、及び本人以外の第三者による届出に対しては、届出があったことを郵便でお知らせします。また、窓口にて口頭で質問するなどの方法により来訪者の本人確認をします。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4121(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 市民課 戸籍係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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