離婚するとき

ページ番号1001953  更新日 2026年2月16日

届け出
離婚届
いつまでに
届け出た日から法律上の効力が発生(協議離婚の場合)
だれが
夫と妻(夫または妻)
どこへ
夫または妻の本籍地、所在地のいずれか
注意すること

届書(A3サイズ)は1通で結構です。

協議離婚の場合、成人に達している者の証人2人の署名が必要です。

「協議離婚」以外の届出についてご不明な点は市民課戸籍係までお問い合わせください。

未成年のお子様がいらっしゃるかた

令和6年5月17日、父母が離婚した後の子どもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。 この法律は、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法の規定を見直すもので、令和8年(2026年)4月に施行されます。

お客様の個人情報を保護するために本人確認にご協力ください!

市では住民皆さんの「戸籍」に関する個人情報の保護を図り、なりすまし(虚偽)の届出を未然に防止するため、来訪者の本人確認(氏名等が記載された書面の提示など)を行っています。
対象の届出:婚姻届、協議の離婚届、養子縁組届、協議の養子離縁届、認知届、不受理の申出

上記の氏名などが記載されている書面をお持ちでないかた、及び本人以外の第三者による届出に対しては、届出があったことを郵便でお知らせします。また、窓口にて口頭で質問するなどの方法により来訪者の本人確認をします。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係(1階1・2番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4121(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 市民課 戸籍係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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