昭島市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム
ページ番号1001645 更新日 2026年3月26日
令和8年3月23日改定
1 目的
昭島市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム(以下「アクションプログラム」という。)は、昭島市耐震改修促進計画(以下「耐震改修促進計画」という。)に定めた住宅耐震化率の目標達成に向け、耐震化を促進することを目的とする。
2 位置付け
アクションプログラムは、耐震改修促進計画第3章2(5)に基づき策定する。
3 取組期間
令和8年度から令和17年度までとする。
ただし、社会経済状況や関連計画の改定等、必要に応じて見直しを行う。
4 対象区域
市内全域とする。
5 対象建築物
アクションプログラムの対象建築物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に建築工事に着手したもの)により建築された住宅及び昭和56年6月1日から平成12年5月31日までに建築された在来軸組工法の木造住宅とする。
6 取組内容
(1)戸別訪問等の直接的な耐震化促進取組
- 地震に関する地域危険度測定調査(東京都)において、建物倒壊危険度1.30棟/ha以上または総合危険度0.3以上の戸別訪問未実施地域(令和7年度末時点)を対象に、戸別訪問を実施し、耐震化の必要性や耐震化に係る費用等の説明を行い、啓発を図る。
- 概ね中間年度に、耐震化に関するリーフレット等を郵送する。
- 避難路(通学路)に面する危険なブロック塀等の所有者に対して、教育委員会等と合同による通学路点検等の際に、ブロック塀の危険性や改善に係るパンフレット等をポスティングし、啓発を図る。
(2)補助金を活用し耐震診断を実施した住宅の所有者等に対し、耐震改修、建替え又は除却(以下「耐震改修等」という。)を促す取組
- 耐震診断完了時に、耐震改修等補助制度について説明を行うとともに意向の確認を行う。また、東京都主催による木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した事業者や昭島市商工会に登録がある耐震改修等の工事が可能な事業者などのリストを配付する。
- 耐震診断後、概ね1年を経過しても耐震改修等の補助申請を行っていない住宅の所有者等に対し、電話等により意向の確認をし、耐震改修等補助制度の説明等を改めて実施する。
- 耐震診断後、概ね5年を経過しても耐震改修等の補助申請を行っていない住宅の所有者等に対し、郵送等により耐震改修等の実施状況や意向の調査を行う。
(3)耐震改修事業者等の技術力向上を図る取組及び住宅の所有者等から耐震改修事業者等への接触が容易となる取組
- 東京都主催による耐震改修事業者の技術力向上に資する講習会を活用し、市ホームページ等で当該講習会を周知することにより、市内事業者の参加を促し、東京都と連携して事業者の技術力向上を図る。
- 上記講習会を受講した施工業者リストを、市ホームページ等で公表する。
(4)耐震化の必要性に係る普及・啓発に係る取組
- 広報紙等を通じて耐震化の必要性について周知する。
- 耐震診断及び耐震改修等補助制度に関するパンフレットを作成・配布する。
- 耐震セミナー(耐震化の必要性、耐震改修工法の紹介等)や無料建築相談会(建築士による相談)を開催する。
- 総合防災訓練等のイベントにおいて、耐震診断及び耐震改修等の補助制度について啓発を図る。
7 実績の公表
毎年度の実施・達成状況を市ホームページにおいて公表する。
過年度における実績
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平成31年度(令和元年度)実績報告 (PDF 137.9 KB)
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令和2年度実績報告 (PDF 168.7 KB)
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令和3年度実績報告 (PDF 162.7 KB)
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令和4年度実績報告 (PDF 142.2 KB)
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令和5年度実績報告 (PDF 49.6 KB)
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令和6年度実績報告 (PDF 172.8 KB)
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令和7年度実績報告 (PDF 169.2 KB)
関連ファイル
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