空家等管理活用支援法人の指定

ページ番号1001664  更新日 2025年12月12日

令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行されることとなった空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。

この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。

本市においても、支援法人による補完により、空家等対策がさらに充実することは望むところではありますが、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、支援法人の指定は行わないこととします。

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画課 住宅係(2階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4413(直通)
ファックス番号:042-544-6440
都市計画部 都市計画課 住宅係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?