認可地縁団体のかたへお知らせ

ページ番号1001790  更新日 2025年12月12日

地方自治法の一部改正について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)」により地方自治法が一部改正となりましたのでお知らせします。

1 書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議ができます。次の2つの方法があります。

  1. 本来であれば総会において決議すべき事項について、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことについて構成員に確認し、全員の承諾が得られた場合には、総会を開催せずに、決議事項についての賛否を問い、書面又は電磁的方法により決議を行うことになります。なお、この場合には、通常どおりの決議要件が適用されます。
  2. 本来であれば総会における決議事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があり、当該決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、当該合意をもって書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。

電磁的方法とは、電子メール、Webサイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法などです。

2 解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)

認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が三回以上から一回に変更となりました。

3 認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。

参考

このページに関するお問い合わせ

市民部 生活コミュニティ課 市民活動推進係(2階10番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4132(直通)
ファックス番号:042-544-6440
市民部 生活コミュニティ課 市民活動推進係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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