若者向け悪質商法被害防止キャンペーン
ページ番号1010126 更新日 2025年12月24日
「怪しい」と気づかなければ悪質商法の思うツボ。
最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等を悪用した手口が増加しています。昭島市では、東京都と近隣自治体が共同で毎年1月から3月に実施している、若者向け悪質商法被害防止キャンペーンと連携して、若者への注意喚起と相談の呼びかけを実施しています。誰もが悪質商法の被害に遭う可能性があります。被害に遭っても、恥ずかしがったり、自分に落ち度があると感じて、相談せずにあきらめてしまう人も多いようです。困ったら、一人で悩まず、消費生活センターへご相談ください。

ウマイ話には裏があるカモ…!困ったら、一人で悩まずすぐ相談!
近年増加している手口
1.「副業や内職で簡単に収入を得られる」等と勧誘し、仕事に必要があるとして商品やサービスを購入させる、または金銭を支払わせる商法。
2.美容医療や脱毛エステの「通い放題」につられて契約したが、予約が取れず支払いだけが残るなどのトラブル。
3.商品の購入やサービスの契約をして販売組織の会員になり、他の人を勧誘して入会されると紹介料がもらえる商法。商品購入後、「人を紹介すれば収入が得られる」と告げられるマルチまがい商法もあります。
4.緊急事態に陥っている状況につけ込み、広告で安い料金をうたいながら、来訪後には高額な料金を請求する商法。
対策
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「必ずもうかる」というウマイ話は信じない。
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その場の雰囲気や強引な勧誘でも不要なものはきっぱり断る。
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一人で判断せず、身近な人や消費生活センターに相談しましょう。
若者の消費者被害防止パネル展
日時
令和8年1月19日(月曜日)から1月23日(金曜日)午前8時30分から午後5時(23日は午後4時まで)
場所
市役所市民ロビー
その他
国民生活センターが発行する、消費者トラブルの対策に役立つ情報などをまとめた冊子「くらしの豆知識」等の配布も行います。(先着順)
特別相談「若者トラブル110番」を実施します
日時
令和8年3月9日(月曜日)及び10日(火曜日)午前9時から正午、午後1時から午後3時30分
場所
消費生活センター(市役所2階生活コミュニティ課内)
その他
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相談者本人からのご相談に限ります。
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プライバシーは厳守します。
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予約は不要です。まずは、電話でご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部生活コミュニティ課暮らしの安心係(窓口の場所:2階10番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4133(直通)
ファックス番号:042-544-6440
市民部 生活コミュニティ課 暮らしの安心係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





