令和4年4月1日から成年年齢が18歳になりました

ページ番号1001928  更新日 2025年12月18日

民法が改正され、成年年齢が令和4(2022)年4月1日より20歳から18歳に引き下げられました。
実に約140年ぶりに成年の定義が見直され、何が変わるのか知っておきましょう。

「成年」って何だろう?

民法が定める成年年齢には、「自分の意志で契約できる年齢」と「親権に服さなくてよい年齢」という意味があります。つまり自分の判断で色々なことができるということです。「自分で決められる!嬉しい!」と思いますが、良いことだけではありません。なぜなら、未成年者が親権者の同意を得ずに交わした契約は後で取消しができますが、成年がした契約は自分の責任になり、特別な理由がない限り取消しができません。成年になるということは、自分で判断し、責任をもつということです。

このページの先頭へ戻る

いつから成年になる?

生年月日 新成人となる日 成年年齢
平成14(2002)年4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
平成14(2002)年4月2日から平成15(2003)年4月1日生まれ 令和4(2022)年4月1日 19歳
平成15(2003)年4月2日から平成16(2004)年4月1日生まれ 令和4(2022)年4月1日 18歳
平成16(2004)年4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

このページの先頭へ戻る

18歳でできること、20歳でできることは?

18歳になったらできること 20歳にならないとできないこと
(これまでと変わらないこと)
  • 親権者の同意のない契約
  • 10年間有効なパスポートの取得
  • 結婚
  • 医師、薬剤師、公認会計士などの国家資格取得
  • 性同一性障害の性別取り扱いの変更審判をうける
  • 飲酒
  • 喫煙
  • 公営ギャンブルの券を買う
  • 国民年金の被保険者資格
  • 大型・中型自動車免許の取得

このページの先頭へ戻る

契約って何だろう?トラブルに気をつけて!

「契約」は消費者(買う側)と事業者(売る側)の意思表示が合うことによって、権利と義務が生じる関係のことです。残念ですが、世の中には言葉巧みに契約を結ばせようとする悪質な事業者も存在し、社会経験が少ない成年になったばかりの若者が狙われる危険もあります。安易に「契約」を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。契約内容と条件を確認し本当に必要なものか慎重に判断しましょう。

このページの先頭へ戻る

相談事例

マルチ商法

友人から投資の勉強に誘われファミリーレストランで話を聞いていると、友人の知人が現れ、勉強会への参加と教材の購入を勧められた。また教材を人に紹介すれば、1人につき5万円稼げると言われ50万円で契約し、代金を支払った。後日、勉強会に行ったが、とても儲かるとは思えない内容のものだった。解約し返金してほしい。

ネット広告

SNS広告で人気モデル愛用サプリがお試し価格「500円」で販売していたため、購入した。1回目が届きコンビニエンスストアで支払った。しばらくすると同じ商品が届いたのでびっくりして確認すると、5回以上の定期購入が条件で2回目以降は高額な通常価格になるとのことだった。定期購入するつもりはなく解約したい。

アポイントメントセールス

合同就職説明会の会場付近で就職活動のアンケートに答えると、後日「無料セミナーをうけないか?」「就職に役立つセミナーに参加してみる?」と呼び出され、出向いた。セミナーが終わると強引に就職活動講座の契約をさせられた。就職できるか不安な気持ちから断れなかったが、よく考えると必要ない契約をしてしまったので解約したい。

このページの先頭へ戻る

アドバイス

  • 「簡単にもうかる」「すぐに稼げる」などの甘い言葉を信じない。
  • 契約前に、どのような商品・サービスなのか、総額・キャンセル料はいくらなのか、契約内容を十分に確認しましょう。
  • 本当に必要な商品・サービスなのかよく考えましょう。
  • いったん結んだ契約は「やっぱりやめたい」と思っても容易にやめることはできません。
  • 特に高額な金銭をもとめられる場合は、その場での契約は避け、家族や信頼できる人に相談するなど冷静に判断しましょう。
  • 契約書には解約に関すること、クーリング・オフができるかどうか等の契約の内容を決める大切な事が記載されているか確認しましょう。
  • 学生ローンや消費者金融で借金をさせられたり、支払い能力を超えるクレジット契約を組まされそうになったら、必ず借金及び契約そのものを断りましょう。

このページの先頭へ戻る

消費者トラブルで困ったときは

  • 契約に関して「困ったな」と思ったときは、一人で悩まず身近な人に相談しましょう。
  • 「消費生活センター」は地方自治体が運営する契約に関する相談や情報提供をする機関です。悪質商法や契約のトラブルについて、専門の相談員が問題解決のための助言や手助けをします。
  • 最寄りの消費生活センターは、消費者ホットライン局番なしの「188」へ。

関連リンク

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

消費生活センター(生活コミュニティ課内2階)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-9399(直通)
ファックス番号:042-544-6440
消費生活センターへのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?