成年年齢引き下げに伴う性暴力被害に気を付けましょう
ページ番号1005434 更新日 2025年12月12日
令和4年4月1日から、成年年齢が、20歳から18歳に引下げとなりました。
これにより、18歳、19歳の方は、親の同意がなくても契約ができるようになりますが、未成年であることを理由とした契約の取り消しができなくなります。
成年年齢引き下げによる性暴力の被害に気を付けましょう。
事例
- お金が必要なためビデオ出演契約を締結したところ、アダルトビデオの撮影を強要された。
- JKビジネスは手軽なアルバイトと思い契約したが、過剰なサービスを強要させられた。
トラブルで困ったときは
一人で悩まず相談しましょう。相談無料、秘密厳守
-
男女共同参画センターの相談のご案内
悩みごと相談 042-519-5701(アキシマエンシス校舎棟2階) -
Cure time(キュアタイム(外部リンク)
SNS相談 -
ワンストップ支援センター(外部リンク)
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター 全国共通短縮電話番号「#8891」 -
消費生活センターのご案内
契約についてのご相談(市役所2階生活コミュニティ課内)
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 男女共同参画センター担当(アキシマエンシス校舎棟2階)
〒196-0012 昭島市つつじが丘3-3-15
電話番号:042-519-2277
ファックス番号:042-519-2803
子ども家庭部 男女共同参画・女性活躍支援担当 男女共同参画センター担当へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





