悪質業者や詐欺にご注意ください
ページ番号1002876 更新日 2025年12月12日
水道部では以下のようなことは行っておりません。
- お客様から依頼のない宅地内の水道管の調査や修理、洗浄
- お客様から依頼のない水質検査
- 水道メーターの交換で料金をいただくこと
- 水道メーターの検針時に「検針票兼納入通知書」を渡し、直接集金すること
- 浄水器などの販売やレンタル
不審に思われる場合は。
「市の職員」、「検針員(委託業者)」は身分証明書を携行しています。
不審に思われる場合は身分証明書の提示を求めてください。
このような手口があります
水道水に試薬を入れ変色するのを見せて、「水質に異常がある」と言い、高額な浄水器の購入を勧められる。
水道水は法律により塩素消毒が義務付けられており、水道水の色が変わるのは塩素と試薬が反応したためです。水道部でもこの方法で、塩素の有無を確認しています。
水道部の職員を装い、または水道部に依頼されたと訪問し「水道の調査」「修理」「水質検査」などを行おうとした。
水道部ではお客様から依頼のない水道の調査、修理、水質調査で訪問すること、または業者に依頼することはありません。不審に思われる場合は身分証明書の提示を求めてください。
無料のはずの見積もりを取ったら有料だった。
広告に「見積無料」と表示されていても、申込時にしっかり確認しましょう。
急な水漏れで緊急に工事が必要だったためポストに投函されたチラシや折り込み広告、ホームページを見て修理を依頼したが、簡単な工事のはずが不要な工事を行ない、高額な代金を請求される。
水漏れの応急処置はメーター用止水栓や器具の止水栓を閉めることで止まります。
修理を依頼する場合には、必ず修理前に修理費の見積もりをしてもらってください。
(複数の業者から見積もりをとることをお勧めします。)
見積もりを依頼する場合も、見積料や出張料金を確認しましょう。
「漏水調査です。」という場合は、こちらをご覧ください。
契約をしてしまいお困りのときは
市の消費生活センターにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
水道部 工務課 給水係
〒196-0025 昭島市朝日町4-23-28
電話番号:042-543-6111
ファックス番号:042-543-6118
水道部 工務課 給水係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





