給水装置用材料の指定品目
ページ番号1004970 更新日 2025年12月12日
昭島市では、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具(これを保護するための附属用具を含む。)について、その構造及び材質を指定しています。
(昭島市給水条例施行規程第8条)
給水装置を布設する場合、品目表を確認の上、指定給水装置用材料を使用してください。
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