森林環境税
ページ番号1002051 更新日 2026年1月13日
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
日本の森林は、国土の約7割を占め、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全などの様々な機能があり、私たちの生活に恩恵をもたらしています。このような中、パリ協定の枠組みの下、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から森林環境税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から、個人住民税(市・都民税)均等割の枠組みを用いて、市区町村が国税として1人年額1,000円を徴収し、一度、国に納付された後に、その税収の全額が森林環境譲与税として、区市町村・都道府県に按分されて譲与される仕組みとなっています。

納税義務者
国内に住所がある個人
税額
年額1,000円
森林環境税が課税されないかた
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
- 前年中の合計所得金額が135万円以下でその年の1月1日現在の状況で次のいずれかに該当するかた
- 障害者
- 未成年者
- 寡婦又はひとり親
- 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下のかた
- 同一生計配偶者および扶養親族がいないかた
45万円 - 同一生計配偶者または扶養親族がいるかた
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数(注意:)+本人)+21万円+10万円
- 同一生計配偶者および扶養親族がいないかた
令和6年度以降の個人住民税(市・都民税)均等割と森林環境税
個人住民税(市・都民税)均等割は、東日本大震災復興基本法に基づいて平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられて賦課徴収されていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。そのため、令和6年度以降も個人住民税(市・都民税)均等割の税額の合計は変更ありません。
|
税目 |
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
|---|---|---|
| 森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
| 都民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
| 市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
| 合計 | 5,000円 | 5,000円 |
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