令和6年度の市民税・都民税に適用される定額減税

ページ番号1002050  更新日 2025年12月12日

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税(市・都民税)の定額減税が実施されることとなりました。なお、定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しており内容に変更が生じる場合があります。国から詳細な情報が示された場合は、随時更新してまいります。

定額減税の対象となるかた

令和6年度の市・都民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者

市・都民税が非課税のかたや均等割のみ課税のかたは対象となりません。

減税額

令和6年度個人住民税について、納税義務者の所得割の額から、下記の特別控除の合計額を控除します。

特別控除の額

  1. 本人 1万円
  2. 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円

注意:特別控除の合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とする
注意:控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度分の所得割の金額から、1万円を控除

定額減税後の住民税の徴収方法

定額減税の額は市・都民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
注意:定額減税の対象とならないかたは従来と変更はありません。

給与所得に係る特別徴収の場合

令和6年6月分は特別徴収を行わず、特別控除後の市・都民税を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で特別徴収します。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合

令和6年10月分の年金より、年金から引き落とす税額から特別控除の額に相当する金額を控除します。また、10月分で控除しきれない場合は、12月分以降の年金から引き落とす税額から順次控除します。

普通徴収の場合

令和6年度の市・都民税に係る第1期分の納付額から特別控除の額に相当する金額を控除します。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

注意事項

  • 定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
  • ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。

所得税の定額減税について

所得税の定額減税については以下のリンクでご確認ください。
所得税の定額減税に関する各種情報や給与等の源泉徴収事務担当者向けのマニュアルが掲載されていますのでご活用ください。

二次元コード:定額減税特設サイト
国税庁ホームページにおける「定額減税特設サイト」のQRコード

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 市民税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

ご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?