個人住民税(市・都民税)、森林環境税が非課税になるかた

ページ番号1002052  更新日 2026年1月8日

1.市・都民税、森林環境税が課税されないかたについて

個人住民税(市民税・都民税)には所得割と均等割があり、森林環境税(国税)との合計額によって課税されます。

市・都民税の所得割・均等割については、「個人住民税(市・都民税)とは」をご覧ください。森林環境税については、「森林環境税」をご覧ください。

ただし、下記の条件に該当するかたは市・都民税の所得割、均等割、森林環境税が課税されません。

(1)所得割・均等割・森林環境税が課税されないかた(非課税)

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた。
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下であるかた。
  3. 前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下であるかた。
    • 同一生計配偶者又は扶養親族注意:がいる場合
      {35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+10万円}+21万円
    • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
      35万円+10万円

注意:扶養親族には、年少扶養親族(16歳未満)も含まれます。

(2)所得割が課税されないかた(均等割・森林環境税は課税)

前年の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下であるかた。

  1. 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
    {35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+10万円}+32万円
  2. 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
    35万円+10万円
非課税になる税目一覧表
税目 (1)に該当するかた (2)に該当するかた
市民税所得割 非課税 非課税
市民税均等割(3,000円) 非課税 課税
都民税所得割 非課税 非課税
都民税均等割(1,000円) 非課税 課税
森林環境税(1,000円) 非課税 課税

2.市・都民税(所得割・均等割)、森林環境税が非課税になる給与等収入・年金収入について

市・都民税(所得割・均等割)、森林環境税が非課税になる給与等収入、給与所得

前年中の収入が給与等収入のみだったかたは、同一生計配偶者と扶養親族の人数に応じて、給与等収入、給与所得が下表の金額以下だった場合には、市・都民税(所得割・均等割)と森林環境税が全て非課税となります。
給与所得の計算方法については、「(参考)給与所得・雑所得の計算について」をご覧ください。

非課税になる給与等収入と給与所得の金額
本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数 (A)非課税になる給与等収入 (B)非課税になる給与所得
1人(単身) (令和8年度以降)
1,100,000円以下
(令和7年度以前)
1,000,000円以下
450,000円以下
2人 (令和8年度以降)
1,660,000円以下
(令和7年度以前)
1,560,000円以下
1,010,000円以下
3人 2,059,999円以下 1,360,000円以下
4人 2,559,999円以下 1,710,000円以下
5人 3,059,999円以下 2,060,000円以下

また、前年中の収入が給与等収入のみであり、当該年度の1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当するかたは、給与等収入、給与所得が下表の金額以下だった場合には、市・都民税(所得割・均等割)と森林環境税が全て非課税となります。

1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当するかた
(A)非課税になる給与等収入 (B)非課税になる給与所得
2,043,999円以下 1,350,000円以下

給与等収入以外の収入があるかたは、給与所得とその他の所得の合計所得が(B)の金額以下の場合は非課税になります。給与所得、所得金額調整控除、公的年金等に係る雑所得、その他の雑所得の計算については、「(参考)給与所得・雑所得の計算について」をご覧ください。

市・都民税(所得割・均等割)、森林環境税が非課税になる公的年金等の収入、雑所得

前年中の収入が公的年金等の収入のみだったかたは、同一生計配偶者と扶養親族の人数に応じて、公的年金等の収入、雑所得が下表の金額以下だったの場合には、市・都民税(所得割・均等割)と森林環境税が全て非課税となります。
公的年金等に係る雑所得の計算方法については、「(参考)給与所得・雑所得の計算について」をご覧ください。

非課税になる公的年金等の収入と公的年金等に係る雑所得の金額
本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計人数

(A)非課税になる公的年金等の収入

65歳未満のかた

(A)非課税になる公的年金等の収入

65歳以上のかた

(B)非課税になる公的年金等に係る雑所得
1人(単身) 1,050,000円以下 1,550,000円以下 450,000円以下
2人 1,713,334円以下 2,110,000円以下 1,010,000円以下
3人 2,180,001円以下 2,460,000円以下 1,360,000円以下
4人 2,646,667円以下 2,810,000円以下 1,710,000円以下
5人 3,113,334円以下 3,160,000円以下 2,060,000円以下

また、前年中の収入が公的年金等の収入のみであり、当該年度の1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当するかたは、公的年金等の収入、雑所得が下表の金額以下だった場合には、市・都民税(所得割・均等割)と森林環境税が全て非課税となります。

1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当するかた

(A)非課税になる公的年金等の収入

65歳未満のかた

(A)非課税になる公的年金等の収入

65歳以上のかた

(B)非課税になる公的年金等に係る雑所得
2,166,667円以下 2,450,000円以下 1,350,000円以下

公的年金等に係る雑所得には、主に以下の収入が含まれます。
国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金、確定拠出年金、一定の外国年金

個人年金保険(生命保険契約等に基づく年金)や給与収入など、公的年金等以外の収入があるかたは、公的年金等に係る雑所得とその他の所得の合計所得が(B)の金額以下の場合は非課税になります。給与所得、所得金額調整控除、公的年金等に係る雑所得、その他の雑所得の計算については、「(参考)給与所得・雑所得の計算について」をご覧ください。

(参考)給与所得、雑所得の計算について

給与所得の計算方法

令和8年度以降(改正後)

給与等の収入金額 給与所得の金額
1,900,000円以下 給与等収入金額ー650,000円
1,900,000円から
3,599,999円

給与等収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる
(算出金額:A)

A×2.8-80,000円

3,600,000円から
6,599,999円

給与等収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる
(算出金額:A)

A×3.2-440,000円

6,600,000円から
8,499,999円
給与等収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 給与等収入金額-1,950,000円

令和7年度以前(改正前)

給与等の収入金額 給与所得の金額
550,999円まで 0円
551,000円から
1,618,999円まで
給与等収入金額-550,000円
1,619,000円から
1,619,999円
1,069,000円
1,620,000円から
1,621,999円
1,070,000円
1,622,000円から
1,623,999円
1,072,000円
1,624,000円から
1,627,999円
1,074,000円
1,628,000円から
1,799,999円

給与等収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる
(算出金額:A)

A×2.4+100,000円

1,800,000円から
3,599,999円

給与等収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる
(算出金額:A)

A×2.8-80,000円

3,600,000円から
6,599,999円

給与等収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる
(算出金額:A)

A×3.2-440,000円

6,600,000円から
8,499,999円
給与等収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 給与等収入金額-1,950,000円

所得金額調整控除

1.給与等収入金額が850万円を超え、次の1から4のいずれかに該当する場合

次の所得金額調整控除が給与所得の金額から差し引かれます。

  1. 本人が特別障害者に該当する
  2. 22歳以下の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者を有する
  4. 特別障害者である扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)ー850万円)×0.1

2.給与所得と公的年金等に係る雑所得があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

次の所得金額調整控除が給与所得の金額から差し引かれます。

所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)ー10万円

公的年金等に係る雑所得の計算方法

年金
受給者
の年齢
公的年金等
の収入金額

公的年金等雑所得の金額

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下の場合

公的年金等雑所得の金額

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円を超え2,000万円以下の場合

公的年金等雑所得の金額

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

2,000万円を超える場合
65歳
未満
1,300,000円未満 収入金額
-600,000円
収入金額
-500,000円
収入金額
-400,000円
65歳
未満
1,300,000円から
4,099,999円
収入金額×0.75
-275,000円
収入金額×0.75
-175,000円
収入金額×0.75
-75,000円
65歳
未満
4,100,000円から
7,699,999円
収入金額×0.85
-685,000円
収入金額×0.85
-585,000円
収入金額×0.85
-485,000円
65歳
未満
7,700,000円から
9,999,999円
収入金額×0.95
-1,455,000円
収入金額×0.95
-1,355,000円
収入金額×0.95
-1,255,000円
65歳
未満
10,000,000円以上 収入金額
-1,955,000円
収入金額
-1,855,000円
収入金額
-1,755,000円
65歳
以上
3,300,000円未満 収入金額
-1,100,000円
収入金額
-1,000,000円
収入金額
-900,000円
65歳
以上
3,300,000円から
4,099,999円
収入金額×0.75
-275,000円
収入金額×0.75
-175,000円
収入金額×0.75
-75,000円
65歳
以上
4,100,000円から
7,699,999円
収入金額×0.85
-685,000円
収入金額×0.85
-585,000円
収入金額×0.85
-485,000円
65歳
以上
7,700,000円から
9,999,999円
収入金額×0.95
-1,455,000円
収入金額×0.95
-1,355,000円
収入金額×0.95
-1,255,000円
65歳
以上
10,000,000円以上 収入金額
-1,955,000円
収入金額
-1,855,000円
収入金額
-1,755,000円

給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に、所得金額調整控除が給与所得の金額から差し引かれます。

業務に係る雑所得、その他の雑所得の計算方法

業務に係る雑所得(原稿料、講演料、またはシルバー人材センター等の副収入による所得)、その他の雑所得(個人年金保険(生命保険契約に係る満期保険金等)、互助年金、暗号資産等の所得)については、以下のように計算されます。

  • 業務に係る雑所得=業務に係る雑所得の収入金額(税込)-必要経費
  • その他の雑所得=その他の雑所得の収入金額(税込)-必要経費
  • 雑所得=公的年金等に係る雑所得+業務に係る雑所得+その他の雑所得

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係(1階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4122(個人市民税/普通徴収)
電話番号:042-544-4123(法人市民税)
電話番号:042-544-4124(軽自動車税)
電話番号:042-544-4125(個人市民税/特別徴収)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 市民税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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