「わがまち特例」による固定資産税(土地・家屋)の特例措置
ページ番号1002110 更新日 2025年12月12日
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)」が導入されました。これにより、昭島市でも市税賦課徴収条例の一部を改正し、以下の特例措置について特例割合を定めました。(昭島市税賦課徴収条例附則第7条の2により各割合を規定)
該当となる資産を所有されているかたは、特例の割合に応じて資産の課税標準額が減額されます。詳しい手続きについては、担当へお問い合わせください。
認定事業者が取得する公共施設等に係る特例措置(家屋)
対象資産
都市再生特別措置法に規定する認定事業者が同法に規定する認定事業により取得した公共施設の家屋及び償却資産(地方税法附則第15条第14項)
都市再生特別措置法第29条第1項第1号に規定されたもの
(都市再生特別措置法)
減額機関
特例対象となる家屋に新たに固定資産税が課税された年度から5年間
特例割合
5分の3
対象となる取得時期
令和5年4月1日から令和8年3月31日に取得したもの
避難施設等に係る特例措置(家屋)
対象資産
津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された指定避難施設・協定避難施設の家屋のうち、避難に供する部分として総務省令で定めるもの(地方税法附則第15条第22項第1号、第2号、第3号))
指定避難施設
- 津波に対して安全な構造のものとして国土交通省令で定める基準に適合している施設
- 基準水準以上の高さに避難上有効な屋上等が設置され、かつ、当該場所までの避難上有効な階段等の経路がある施設
- 津波の発生時において施設が住民等に開放され、その施設の管理方法が内閣府令・国土交通省令で定める基準に適合している施設(津波防災地域づくりに関する法律第56条第1項)
協定避難施設
上記の規定のうち、1、2に掲げる基準に適合するもの、またはその基準に適合する見込みのもの
(津波防災地域づくりに関する法律第60条、61条)
減額機関
特例対象となる家屋に新たに固定資産税が課税された年度から5年間
特例割合
| 対象資産 | 特例割合 |
|---|---|
| 指定避難施設の避難用部分 | 3分の2 |
| 協定避難施設(既存家屋)の避難用部分 | 2分の1 |
| 協定避難施設(新築家屋)の避難用部分 | 2分の1 |
対象となる取得時期
平成30年4月1日から令和9年3月31日に取得したもの
市民緑地に係る特例措置(土地)
対象資産
都市緑地法により指定された緑地保全・緑化推進法人が設置した市民緑地の土地。(地方税法附則第15条第32項)
市民緑地設置管理計画の基準に適合し、認定を受けており、設置及び管理の状況を報告が可能な市民緑地(都市緑地法55条、63条)
減額機関
特例対象となる土地に新たに固定資産税が課税された年度から3年間
特例割合
3分の2
対象となる取得時期
令和5年4月1日から令和8年3月31日に取得したもの
滞在快適性等向上施設に係る特例措置(土地・家屋)
対象資産
都市再生特別措置法に規定する滞在快適性向上施設等の土地、家屋、償却資産(地方税法附則第15条第38項)
滞在の快適性等の向上に資する公共施設の整備または管理に関する事業の実施区域に隣接、近接しており、当該市実施事業として一体的に実施される滞在快適性等向上施設等のうち国道交通省令で定めるもの。(都市再生特別措置法第46条第3項第2号)
減額期間
特例対象となる土地・家屋に新たに固定資産税が課税された年度から5年間
特例割合
2分の1
対象となる取得時期
令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産
サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る特例措置(家屋)
対象資産
高齢者の居住の安全確保に関する法律で登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅。(地方税法附則第15条の8第2項)
- 各位居住部分の床面積が、国土交通省令・厚生労働省令で定める規模以上であること
- 構造及び設備が高齢者の入居に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するもの
- 加齢対応構造等が高齢者の居住の安全確保に関する法律第50条第1号ロに規定する基準または準ずるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するもの
- 入居者の資格が、有料老人ホームを必要とする高齢者またはその配偶者とするもの
- 入居者に国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合する状況把握サービス及び生活相談サービスを提供するもの
- 高齢者の居住の安全確保に関する法律第7条6のイ、ロ、ハ、ニ、ホ、へに書かれた基準に適合する契約で入居契約をされたもの
- 上記の1~6に当てはまり、サービス付き高齢者住宅事業の登録を受けているもの
(高齢者の居住の安全確保に関する法律第7条、第5条)
減額期間
特例対象となる家屋に新たに固定資産税が課税された年度から5年間
特例割合
3分の2
対象となる取得時期
平成27年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産
大規模の修繕等が行われたマンションに係る特例措置(家屋)
対象資産
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定されるマンションで新築された日から20年以上経過し、外壁について行う修繕又は模様替えを含む大規模な工事をしたもの(地方税法附則第15条の9の3)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1項に規定するマンション
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条第2項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8に規定する管理認定のマンション
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)
減額期間
特例対象となる家屋の当該工事が終了した年の翌年から1年間
特例割合
3分の1
対象となる取得時期
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 家屋資産税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





