不動産の相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)

ページ番号1002111  更新日 2025年12月18日

所有者不明土地(相続登記等の申請がされないことで現所有者の所在が不明な土地)の解消に向けて、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。(改正不動産登記法第76条の2)

このページでは不動産の相続登記義務化の制度のご案内や、相談会を開催している関係機関をご案内します。

不動産の相続登記とは

土地・家屋の所有者が亡くなった際に、相続人へ「登記」名義を変更する手続きのことをいいます。

不動産の相続登記の義務化について

不動産の相続登記が義務化されますと、相続人はその所有権の取得を知った日から3年以内に不動産の相続登記の申請をすることが必要になります。また、令和6年4月1日の施行日の前に相続の開始があった場合にも適用されます。

詳しい制度のご案内や、相談会が掲載されている関係機関については、下記のリンクをご覧ください。

相談会が掲載されている関係機関のリンク

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 土地資産税係(1階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4126(直通)
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 土地資産税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 家屋資産税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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