令和8年4月1日スタート 住所や名前の変更登記が義務化されます

ページ番号1008019  更新日 2025年12月12日

住所等変更登記の義務化のポイント

住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記!

正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります

義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象!

義務化前に住所や氏名・名称に変更があった場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。

「スマート変更登記」でらくらく安心!

かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所や氏名・名称の変更登記をします。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。

お問い合わせは法務局へ

最寄りの法務局は、東京法務局立川出張所です。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 家屋資産税係(1階7番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4127(家屋資産税)
電話番号:042-544-4128(償却資産税)
電話番号はいずれも直通です
ファックス番号:042-544-5115
市民部 課税課 家屋資産税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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