道路にはみ出した樹木や雑草の剪定・刈込みのお願い

ページ番号1006577  更新日 2025年12月12日

剪定・刈込みのご協力のお願い

道路上に隣接する民地からはみ出ている樹木や雑草は、歩行者や車両の通行の妨げになるだけでなく、信号機・道路標識・カーブミラー等を見づらくし、交通事故の原因となる可能性があります。

これらの私有地から道路上にはみ出している樹木や雑草は、土地所有者の方に所有権があるため、市での剪定・刈込みは基本的には行っておりません。また、それらの樹木や雑草が原因で交通事故が起こるとその所有者が責任を問われることがあります。

交通事故を未然に防止し、安全かつ安心して、道路を利用できるよう、定期的な剪定・刈込みのご協力をお願いいたします。

剪定・刈込みを行う際は、歩行者や自転車・通行車両の安全を確保し、樹木からの転落防止などに十分注意して作業してください。

参考法令

【令和5年度改正】民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。・・・・・(土地の所有者=隣地者)
  2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。・・・・・(各共有者=竹木が出ている土地の者)
  3. 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
    一・竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。・・・・・(約2週間)
    二・竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    三・急迫の事情があるとき。
  4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
    改正され重要なのは、民法新233条2項と同条3項です。
    根に関するルールは旧法(改正前)と同じです。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他に責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

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〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2505から2507)
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