ルールを守って安全に道路を使いましょう

ページ番号1006579  更新日 2026年1月15日

以下の行為は道路の不法占用となります

(1)日よけ、(2)突出看板については、設置する高さなどの条件を満たした上で、道路占用許可申請をすることで設置することができます。

(3)置き看板を設置する、(4)公道上に私物を置く、(5)段差解消ブロックを置く、(6)のぼり旗を設置する、などの行為は道路法に違反し、大変危険です。放置して歩行者がつまづいてケガをした場合など、設置した人の責任も問われることがあります。許可なしに道路を私的に利用することは一切できません。自主的な改善をお願いいたします。

イラスト:道路の不法占用違反一覧


注意:(5)段差解消ブロックについて
駐車場の出入り口などに段差解消ブロックや鉄板を常時設置している光景をよく見かけますが、市道上でのこれらの行為は道路の私的利用となり、禁止されていますので、切り下げ工事を行いましょう。
なお、切り下げ工事は自費での工事となり、市に道路工事施行承認申請をする必要があります。

写真:段差解消ブロック→切り下げ工事後


その他、以下の行為も道路法に違反します。

  1. 宅内の雨水や汚水を道路の側溝などに垂れ流す。
    →雨水は宅地内処理、汚水は下水道に流すことが原則となります。

写真:汚水を道路の側溝などに流す

  1. 庭木や生垣の枝葉が道路に飛び出している状況を放置している

写真:庭木が道路に飛び出している状況

  1. 電柱や街路灯にポスター・チラシを貼る。捨て看板を設置する。

写真:看板を設置

雨水が流れるよう、ご協力をお願いいたします。

雨水ますや側溝周辺にゴミがたまったり、物が置かれていると雨水が流れずに水溜りになってしまいます。
そのような状況を発見したら、ゴミを取り除くなどのご協力をお願いいたします。

写真:落ち葉がたまっている様子→清掃後

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都市整備部 管理課 管理係(5階1番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2505から2507)
ファックス番号:042-541-4336
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