地区計画

ページ番号1006529  更新日 2025年12月12日

地区計画とは、一定の地区内で、より良いまちをつくっていくため、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と市が連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて、建築物の建てかたのルールや道路、公園などの配置等を定める都市計画です。

地区計画の届出

地区計画の区域内で次の行為を行う場合には、行為着手の30日前までに届出が必要です。注意:建築確認申請のいらない増築等又は工作物の建設についても届出が必要です。

  1. 土地の区画形質の変更
  2. 建築物の建築又は工作物の建設
  3. 建築物の用途の変更
  4. 建築物等の形態又は意匠の変更
  5. 木竹の伐採

必要書類

  1. 地区計画の区域内における行為の届出書
  2. 案内図(縮尺3,000分の1以上)
  3. 配置図(縮尺100分の1以上)
  4. 立面図(縮尺50分の1以上)
  5. 平面図(縮尺50分の1以上)

地区計画区域

市内で地区計画の定められている地区は下記のとおりです。

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 地域開発課 開発指導係(2階5番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4415(直通)
ファックス番号:042-544-6440
都市計画部 地域開発課 開発指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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