航空法による高さの制限

ページ番号1006531  更新日 2025年12月12日

航空の安全を確保するために周辺の一定空域を障害物が無い状態にしておく必要があり、一定の高さを超える物件等を設置することはできません。
各空港ごとに制限表面が設定されており、その制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置することは禁止されております。

昭島市域では横田基地、立川飛行場の2つの空港による制限があります。
制限の内容については、各飛行場にお問い合わせください。

横田基地

高さの制限の確認方法は下記リンクをご覧ください。

横田防衛事務所電話番号:042-551-0319

立川飛行場

陸上自衛隊立川駐屯地業務隊管理科営繕班電話番号:042-524-9321(内線382)

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都市計画部 都市計画課 都市計画係(2階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4410(直通)
ファックス番号:042-544-6440
都市計画部 都市計画課 都市計画係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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