都市計画法第53条に基づく建築の許可

ページ番号1006544  更新日 2025年12月12日

建築許可

都市計画法第53条第1項に基づき、都市計画施設の区域内において建築物を新築、改築又は増築する場合に許可が必要です。敷地のみに都市計画施設がかかる場合は許可不要です。
建築確認申請の前に許可を受ける必要があります。

許可基準

都市計画法第54条に規定する許可基準

  1. 階数が2階以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  3. 容易に移転し、又は除去することができるものであること。

建築制限の緩和

都市計画道路及び都市計画公園・緑地における建築制限の緩和

昭島市では、全ての都市計画道路及び都市計画公園・緑地において、3階までの建築を可能とするなどの基準を設けています。

取扱基準

(都市計画道路)

(都市計画公園及び緑地)

許可申請

許可申請に必要な書類

申請に当たっては、以下の書類を2セット(正本1、副本1)提出してください。

  1. 許可申請書〔都市計画法施行規則別記様式第10(第39条関係)〕
  2. 委任状(申請者以外の者が申請手続きをする場合、市控用(1部)のみ)
  3. 位置図(案内図)
  4. 配置図
  5. 求積図・求積表(敷地面積、建築面積及び延べ面積の根拠が確認できるもの)
  6. 各階平面図
  7. 立面図(2面以上)
  8. 断面図(2面以上)(断面図に記載すべき事項を他の図面に記載した場合は省略可能)
  9. 都市計画証明一式の写し(都市計画公園・緑地等の区域内で、敷地の全部が区域内であることが明らかな場合は不要)

注意事項

1の許可申請書、2の委任状の書式(PDF・Word)及び記載例は、「都市計画関係 申請書」のページにあります。

各図面(3から8)については、建築確認で提出される書類と同じものとなります。

9の都市計画証明は事前に交付を受ける必要があります。都市計画証明の発行には10日間(土曜日・日曜日、休日、年末年始を除く。)かかりますので、期間に余裕をもって申請してください。詳細は「都市計画証明」のページをご確認ください。

許可に要する日数

受付日の翌日から起算して14日程度

手数料

無料

郵送対応について

窓口にて申請書類を確認の上、受付を行いますので、郵送での申請はできません。証明書の郵送での受取りは可能です。郵送での受取りを希望する場合は、申請時に返信用封筒(郵便番号・住所・氏名を記入したもの)及び証明に必要な部数の重量に相当する切手を合わせて提出してください。また、証明書発送時に申請受付票兼発行引換票を同封しますので、受領日・氏名を記入の上、速やかに返送してください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

都市計画部 都市計画課 都市計画係(2階6番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4410(直通)
ファックス番号:042-544-6440
都市計画部 都市計画課 都市計画係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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