宅地開発等指導要綱
ページ番号1006567 更新日 2025年12月12日
市内で、次のいずれかに該当する事業を行うときは、事前に地域開発課開発指導係と協議してください。
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に該当し、その区域面積が500平方メートル以上のもの
- 事業区域面積が1,000平方メートル以上のもの
- 中高層建築物の建設事業で、その建物の高さが10メートルを超えるもの
- 計画戸数が10戸以上の住宅(寮、寄宿舎等を含む。)を建設するもの
1 提出日
市開発連絡会議の開催日の10日前までに提出してください。
(注意:開催日については、地域開発課へ問い合わせてください)
2 提出書類
次の書類を提出してください。なお、印は、全て実印を押してください。
- 事業計画同意・協議申請書
- 事業計画書
- 代理人選任届(代理人を選任した場合のみ添付)
- 確約書
- 土地使用承諾証明書
- 承諾書(必要とする場合のみ添付)
- 一般廃棄物収集・処理計画書
- 近隣説明報告書
- 公共施設の管理・帰属に関する事項
- 添付図面一覧表
- 印鑑証明書(事業主・土地所有者が異なる場合は双方提出)
- 図面図書
- その他必要とする書類
注意:1から10の申請書等のダウンロードは以下のページを参照ください。
3 提出部数
- 正本1部、副本は市が指定した部数が必要です。
- 全てA4ファイル綴じをしてください。
関連ファイル
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昭島市宅地開発等指導要綱 (PDF 367.7 KB)
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昭島市宅地開発等指導要綱細則 (PDF 349.4 KB)
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昭島市宅地開発等指導要綱細則別表 (PDF 528.1 KB)
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ワンルームに関する基準 (PDF 111.8 KB)
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昭島市宅地開発等指導要綱の手引き (PDF 1.3 MB)
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 地域開発課 開発指導係(2階5番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-4415(直通)
ファックス番号:042-544-6440
都市計画部 地域開発課 開発指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





