介護保険 よくある質問
ページ番号1007173 更新日 2025年12月24日
質問住宅を改修するときの助成制度について教えてください。
回答
要介護認定を受けられたかたを対象とした住宅改修の制度があります。
注意:必ず着工前に申請が必要になります。
住宅改修で行える工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
上記内容の工事を行う際、利用者に必要であると認められた場合に20万円を限度とした改修金額の9割または8割が支給されます。
例:負担割合1割の場合
- 10万円の住宅改修の場合:9万円支給
- 20万円の住宅改修の場合:18万円支給
- 25万円の住宅改修の場合:18万円支給
詳しくは、介護保険係までご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護福祉課 介護保険係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2146・2147)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 介護保険係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください





