介護保険 よくある質問

ページ番号1007184  更新日 2025年12月24日

質問死亡した場合、介護保険料はどうなりますか?

回答

お亡くなりになったことにより、資格喪失日(死亡日の翌日)の前月までの介護保険料年額を月割で算定します。介護保険料が納めすぎとなる場合は、相続人のかたに還付します。不足分がある場合は、相続人のかたに納付していいただきます。また介護保険料が年金天引きとなっている場合は、年金保険者に死亡届等の手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護福祉課 保険料係(1階14番窓口)
〒196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2152・2156)
ファックス番号:042-546-8855
保健福祉部 介護福祉課 保険料係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください

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